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固定資産に係る税務について

中国ビジネスレポート 税務・会計
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2014年10月28日

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海駐在員の田中勇です。本日は、中国の固定資産に係る税務についてQ&A形式でお話します。

Q1、固定資産の残存価格に関する規定はありますか。
A1、
あります。
固定資産の性質及び使用状況に基づき、合理的に定めることができると定められています(中企所条例59)。実務的には、取得価格の5%としているケースが多いです。ちなみに、2008年の企業所得税法の改正前までは、取得価格の10%以上と定められていました。また税法の改正により、残存価格の修正を行った場合は、会計方針の変更ではなく会計上の見積もりの変更として扱われます。したがって、遡及修正法ではなく未来適用法によって処理します。

Q2、中国税務で残存価格加速度減価償却が利用できますか。
A2、利用可能です。
条件としては、以下の1つに当てはまる場合、利用できます。
①技術進歩が速く、製品のモデルチェンジが速い固定資産
②振動が激しく、腐食が激しい状態で使用している固定資産
償却方法としては、200%定率法(双倍余???法)と級数法(年数総和法)があります。

Q3、固定資産の残存価格変更や残存価格加速度減価償却適用を行った場合どのようになりますか。
A3、下記のようになります。

【事例】100 百万円の設備を使用。残存価格:10百万円。耐用年数10年。

シチュエーション1(通常)
減価償却費:9百万円(=(100-10)百万円/ 10年)

シチュエーション2(残存価格を5百万円)
減価償却費:9.5百万円(=(100-5)百万円/ 10年)

シチュエーション3(加速度償却を活用)
減価償却費:19百万円(=(100-5)百万円/ 5年)

シチュエーション1と比較して、初年度で10百万円分損金算入を増やすことが可能です。最大2.5百万円の企業所得税支払を抑え、その分キャッシュが会社に残ることになります。10年間の期間で見れば、損金算入額は同じだが、損金算入を早めることができるため、キャッシュが会社に多く残り、効率的経営が可能になります。

以上

PT. Tokyo Consulting
田中 勇

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT. Tokyo Consultingは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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