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ログイン2014年11月19日
本稿では、29号文及びガイドラインに規定される重要なスキーム、及び関連の変化・留意点を簡潔に紹介するものとしたい。【2,199字】
1. はじめに
中国外貨管理局は、市場に存在しているクロスボーダー担保実務におけるスキームの複雑性、多様性などの状況を勘案し、新しい制度の構築をすべく、2014年6月1日から、新しい関連基礎的規定となる「クロスボーダー担保外貨管理規定」(匯発[2014]29号。以下、「29号文」という)及び「クロスボーダー担保外貨管理規定ガイドライン」(同日施行。以下「ガイドライン」という)を施行するとともに、それまで施行されていた対外担保制度の関連規定[1]のうち、12件を廃止した。29号文では、例えば、それまでそれぞれの規定があった海外保証付の国内貸出(外保内貸)及び国内保証付の海外貸出(内保外貸)が1つの関連規定に統合されるなど、関連規定の明確化・簡素化が図られているように読み取れる。それ以外、29号文には新たなスキームも規定されている。本稿では、29号文及びガイドラインに規定される重要なスキーム、及び関連の変化・留意点を簡潔に紹介するものとしたい。
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