こんにちわ、ゲストさん
ログイン2015年5月12日
資本項目外貨は、営業範囲に合致した使用しか認められず、それを理由として、外貨で払い込まれた資本金は、(少額の運用費用を除いて)使用時点まで外貨換金が認められていません。
自由貿易試験区では、使用に先立った換金を認める規制緩和措置を実施していましたが(使用時点で銀行による用途審査が実施される)、この適用地域が全国に拡大されます。
2015年3月30日に「外商投資企業の外貨払い資本金の人民元換金管理方式の改革の通知(匯発[2015]19号)、以下、19号通知」が公布され、2015年6月1日より施行されます。
これにより、資本金として払い込まれた資金を、使用時期以前に人民元換金する事が可能になり、問題となっていた外貨払い資本金の為替リスク回避が可能になります。
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2024年10月22日
2024年10月7日
2024年8月7日
2024年7月9日
2024年4月15日