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ログイン2004年4月15日
<税務・会計>
中国税務ここがポイント(1)中国の外商投資企業の企業所得税制
前回までは、中国に駐在する人が知っておくべき中国会計のご説明をさせて頂きました。
今回からは、同じく中国駐在者のための、中国税務の解説を行います。中国にて現地法人を運営して行くには、特にマネージャー・財務の方々には中国特有の税務制度に通じておく必要があります。その為このシリーズでは、広く知られている基本的な事項はもとより、あまり知られていない事も記述して行く所存です。時間に追われて分厚い中国税務の本を読む時間がなく、中国税務のポイントのみを知りたい皆様にはうってつけのシリーズとなる様にしたいと存じますので、何卒御通読の程を宜しく御願い申し上げます。
さて第1回目は、中国の外商投資企業に適用される企業所得税制(法人税制)について解説します。
.外商投資企業の地域別の企業所得税国税優遇税率表
地域名称
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外商投資企業及び外国企業への優遇政策及び特徴
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企業形態別の企業所得税基本優遇税率
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生産型
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その他
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非生産型
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一般企業及び先端技術企業
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輸出企業
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15%適用
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–
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||
経済特別区
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如何なる業種であろうと特別区全域で優遇税制が受けられます。
経済特区の中の保税区及び経済技術開発区もこの税率の適用となります。 |
15% | 10% | 15% | 15% |
経済技術開発区
|
外資による技術集約型企業、生産型企業の誘致を中心とする工業地区であり、特区に比較して輸出加工区的な位置づけとなっています。
生産型企業に限り、企業所得税の優遇税率が適用されます。 |
15% | 10% | 15% | 30% |
沿海14港湾都市の旧市街、及び
沿海経済開放区 |
適用地域が広く、生産型企業に限り優遇税制が受けられますが、優遇税率は原則として経済特別区、経済技術開発区、保税区、輸出加工区よりも高くなります。
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24% | 12% | 15% | 30% |
省都及び沿岸開放都市
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沿岸経済開放区に指定されなかった首都・省都・長江沿岸都市において、沿岸経済開放区同様の優遇政策が実施されます。
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24% | 12% | 15% | 30% |
国境開放都市
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国境沿いの開放都市において、沿岸経済開放区同様の優遇政策が実施されます。
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24% | 12% | 15% | 30% |
上海浦東新区
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上海市街地に近接しつつ、生産型企業の税率は、沿海14港湾都市の旧市街及び沿海経済開放区より優遇されています。
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15% | 10% | 15% | 30% |
保税区
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業種は貿易、倉庫、輸出加工、輸送、金融、保険、輸入商品の展示等です。特に独資の貿易業の設立が認可されています。
保税区域全域で低率の優遇税率が受けられます。保税区と国外及び保税区内、保税区間の取引は、関税増値税は免税です。銀行保証金台帳制度は適用されません。 |
15% | 10% | 15% | 15% |
輸出加工区
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輸出加工会社及びその会社に物流サービスを提供する倉庫会社と、運送会社で税関の承認を受けた企業のみ設立が認可され、その他の業種は設立出来ません。
優遇税制は経済技術開発区に準じます。銀行保証金台帳制度は適用されません。 |
15% | 10% | – | – |
高新技術(ハイテク)産業開発区、及び北京市新技術産業開発区
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ハイテク企業が集中しています。
認可を受けたハイテク企業は、優遇税率が適用されます(*)。 |
24% 15%* |
10%* | 15% | 30% |
中西部開発区
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経済開発の立ち遅れた地域の振興対策として指定されました。
国家奨励業種の場合、優遇税制終了後3年間は15%(*)。 |
30% 15%* |
15% 10%* |
15% | 30% 15%* |
西部開発区
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「外商投資産業指導目録」の奨励業種、及び「中西部地区外商投資優勢産業目録」の記載業種で当該業務の売上割合が70%以上の場合、2010年までは15%(*)。
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30% 15%* |
15% 10%* |
15% | 30% 15%* |
国家リゾート区
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観光資源開発を目的とした優遇税制ですが生産型企業も優遇措置が受けらます。
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24% | 12% | 15% | 24% |
その他
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例外として、国家が特に指定していない地域に設立された金融機関の基本税率は30%です(*)。
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30% | 15% | 15% 30%* |
30% |
今回は、外商投資企業の企業所得税制の基礎的な説明を行いました。
次回は引続き、外商投資企業の企業所得税制の基礎的な説明について書かせて頂きます。
(2004年4月記・5,117字)
上海邁伊茲諮詢有限公司
税理士 永岡稔
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