こんにちわ、ゲストさん
ログイン2005年3月20日
前回に引き続き、企業所得税制と増値税制の両方に関係するものですが、中国のIT優遇税制について解説します。(なお、ここに言うIT優遇税制というのは、当方にてIT関係の優遇税制を総称したものであり、中国の税務当局の方で「IT優遇税制」そのものを謳っているわけではないことに御留意くださいませ)
.IT優遇税制の種類
IT優遇税制、と一括りに言いましても、法人が行う技術コンサルティングなどの役務提供や特許権等の無形資産譲渡には営業税と企業所得税、設備等の販売には増値税と企業所得税が各々課税されます(ただし、設備に付帯する技術で権利保護のされていない非独占的なものがある場合は、設備に増値税が課税され、営業税の課税はありません)。
IT優遇税制の対象となるジャンルは、大別すると次の3つがあります。
|
これらのジャンル内でさらに、権利譲渡・使用、製品販売、輸出入時の関税及び増値税(輸出還付を含む)、課税所得・研究開発費・減価償却・再投資税額還付等につき、優遇税制があります。
2. 独占的技術及びテクニカルサービス
本格的なIT優遇税制は、後記の財税〔1999〕273号及び国発〔2000〕18号の各通達で規定されましたが、これらの法規が公布される以前にも、特許権等の独占的技術権利の譲渡・使用について優遇税制が規定されています。これらの優遇税制は、前述の2通達で記述のあるコンピューターソフト・集積回路に関する権利の譲渡・貸付にも基本的に適用されることとなります(期限の条項があるものを除きます)。
A. 企業所得税
1) 課税と非課税の区分
(82) 財税字326号では、中国に恒久的施設を持たない外国企業の独占的技術及びテクニカルサービスにつき、非課税(源泉徴収を行わない)対象を下記の通りに定めています。
中国に恒久的施設のない外国企業を対象 【外資企業所得税の非課税の条件】
【外資企業所得税の非課税の適用対象】
|
2) 免税
1983年1月1日から施行された(82) 財税字326号通達では、日本から中国に当該権利の譲渡・貸与した場合で、中国内に恒久的施設がない場合の、外資企業所得税の減免税一部適用について記しています。すなわち源泉徴収税率20%が、減税の場合は10%に、免税の場合は当然0%になります。ただし減税については、2000年1月1日より一律10%に引き下げられましたので(国発〔2000〕37号)、今となっては(82)財税字326号通達の減税適用は意味を失っており、免税適用のみが有効となっています。
この免税規定は次の通りとなっています。
中国に恒久的施設のない国外の外国企業を対象 (82)財税字326号: 【外資企業所得税免税の条件】
【外資企業所得税の免税対象となり得る使用料】
|
3) 減税
減税面では次の通りです。
外国企業を対象 国発〔2000〕37号: 恒久的施設のない外国企業、および恒久的施設があっても該当業務の関係のない場合の使用料等につき、2000年1月1日より、外資企業所得税の源泉徴収税率が一律10%に変更 |
次に、外商投資企業の技術開発費でも、再度課税所得から一部を控除できる特典があります。
恒久的施設のある外国企業、及び外商投資企業を対象 国税発〔1999〕173号、国税函〔2001〕45号: 【技術開発費の優遇税制適用の条件(全て)】
【再控除可能額】 【対象となる技術開発費】
【制限】
|
B. 営業税
営業税は元来、工商税という税目でしたが、1984年の税制改正で、中国資本企業を対象とする産品税・増値税・営業税と、外商投資企業及び外国企業を対象とする工商統一税の4税目に分割され、その後1994年1月1日に、工商統一税の内容を、増値税・営業税・消費税の3税目に整理しなおし、現在に至っています。
したがって、独占的技術権利等の無形資産は、1993年末までは工商統一税の課税対象であったのが、1994年以降は営業税の課税対象となりました。ただ、以前は権利譲渡収入および使用料に対して課税するという意識が希薄であったため、国税発〔1998〕4号及び国税発〔2000〕70号、財税〔2001〕36号などの通達にて、各年度の営業税の課税範囲を明確にしました。
1) 免税
国外の外国企業及び外国籍人員を対象 財税〔2001〕36号:
|
したがいまして、企業に上記の契約が残っていれば、これは法律上免税となります。の免税措置については、次に解説します。
外商投資企業、国外の外国企業、外国籍人員を対象 財税〔1999〕273号:1999年10月1日施行 【営業税免税の条件】
【免税となる範囲の定義】
【免税申請の手順及び免税方法】
|
また、次の場合も、営業税の課税対象とはなりません。
外商投資企業、外国企業、外国籍人員を対象 財税〔2002〕191号: 無形資産を中国内の企業に現物出資した場合 |
次回に続く。
(2005年3月記・4,215字)
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2010年12月27日
2010年8月12日
2010年7月26日
2010年7月16日
2010年7月5日