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中国税務ここがポイント(11)中国の外商投資企業の企業所得税制-3

中国ビジネスレポート 税務・会計
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2005年4月25日

前々回、前回に引き続き、中国のIT優遇税制について解説します。

3.コンピューターソフト

前述の通り、本格的なIT優遇税制は、ここで紹介する財税〔1999〕273号(1999年10月1日施行)及び国発〔2000〕18号(2000年6月24日施行)の各通達に規定されています。ここでは主にこの2通達及びその後に公布された関連通達の、コンピューターソフトに関する優遇税制を紹介します。

注意すべきは、2004年8月上旬に中国政府が、自国の半導体優遇税制を、2005年3月31日までに撤廃する方針を打ち出したことです。これはアメリカが、中国の半導体に関する優遇税制の是正を求めWTOに提訴していた件につき、アメリカと中国の両国政府で和解が成立し、中国国内メーカーへの輸出税額還付をやめるということになっています。

そして、2004年8月31日付で、アメリカが撤廃を求めていた優遇税制は、通常は17%で課税している付加価値税が実質的に3%から6%となっていることから考えて、前掲の財税〔1999〕273号及び国発〔2000〕18号が撤廃もしくは修正される可能性が高くなっています。これらの増値税の優遇税制も、前述の通り、アメリカとの合意内容に基づき執行停止や廃止の措置が取られる事となります。

ただし、財関税[2004]40号通達(2004年10月1日施行)により、国内設計でかつ自らの知的財産権を有する集積回路製品につき、国内で生産する術がなく、国外でチップを加工するもの(財税〔2002〕140号通達の対象品目)については、従来は徴収後に即時還付を行うこととされていたのが、2004年10月1日以降は執行停止となり、原則税率の17%で徴収され、即時還付はなくなることとなりました。今後も、他の優遇措置撤廃の可能性がありますので、注意が必要です。

したがって、以下に紹介する優遇税制は、少なくとも増値税の優遇措置(即時還付)に関する部分は、部分的に執行停止となり、また他の部分も改正される可能性があります。

(1) ソフト企業の認定

両通達では、ソフト企業に認定された企業に対して、税務機関での承認を経て優遇税制の適用があることとなっています。

ソフト企業の認定については、「ソフト企業認定基準及びその管理弁法」(信部連産〔2000〕968号、2000年10月16日施行)、及び「国家計画における重点ソフト企業認定管理弁法(試行)」(計高技〔2001〕1351号、2001年7月24日施行)において、次の通りとなっています。

外商投資企業を対象

信部連産〔2000〕968号、及び計高技〔2001〕1351号:

【ソフト企業の認定基準】

  1. 中国国内に設立された法人であること
  2. 主要経営内容が、コンピューターソフトの開発生産・システムインテグレーション・応用的サービス・その他相応のテクニカルサービスで、主要収入がこれら業務から発生すること
  3. 自社開発もしくは自社所有知的財産権によるソフト製品を一種類以上有するか、品質等級の認証を受けたコンピューター情報システムインテグレーション等のテクニカルサービスを提供すること
  4. ソフト製品開発とテクニカルサービスにおける技術人員数が、会社の従業員総数の50%以上であること
  5. ソフト開発と関連テクニカルサービス等の業務に必要な技術設備と経営地点があること
  6. ソフト製品及びテクニカルサービスの品質を保証する手段及び能力を有すること
  7. ソフトの技術・製品の研究開発経費が、年間のソフト関連売上高の8%以上であること
  8. 年間のソフト売上高が、企業の年間総売上高の35%以上であること。またそのうち、自社製品ソフト売上高がソフト売上高の50%以上であること
  9. 企業の財産権の帰属が明確であり、内部管理が行き届き、遵法性を有すること

【上記のうち、重点ソフト企業の要件】

下記のうちいずれかを満たすもの

  1. ソフトの年間総売上高が1億元超
  2. 年間輸出総額が50万ドル以上でソフト輸出額が年間総売上高の50%以上、もしくはソフト輸出高が年間総売上高の70%以上
  3. 国家のソフト産業発展計画の要請に基づき、国家のソフト産業投資方法に合致し、ソフトの売上高がその重要領域において5位以内にあること

【ソフト企業認定の申請資料】

  1. ソフト企業認定申請表。これには、当該企業の貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書・組織図及び各組織構成員の学歴構成・ソフト開発環境・企業の経営情報、等の内容を含む
  2. 営業許可証副本及びその写し
  3. 開発・生産・販売を行うソフト製品リスト(自社開発及び委託販売分を含む)
  4. 自社開発もしくは自社所有知的財産権のソフト製品であることを証明する資料(ソフト製品登記証書、ソフト著作権登記証書、専利証書等を含む)
  5. システムインテグレーション企業については、中国の情報産業部が公布した品質等級証明の資料を提出すること
  6. 中国の情報産業部が要請するその他の資料

【ソフト企業の認定(=優遇政策適用手続)】

  1. 地方級のソフト行業協会等がソフト企業となるべきものを選定する
  2. 地方級の情報産業部門が申請資料を審査
  3. 地方級の税務部門と共に承認して認定

【監督管理】

  1. 全国的な監督管理:情報産業部
  2. 各地方での管理監督及:各省・自治区・直轄市の情報産業部門
  3. ソフト企業認定:上記行政区域のソフト企業認定機構

ただし、下記のいずれかの条件に当てはまる企業については、中国ソフト行業協会がソフト企業の認定を行う。

  1. 登録資本1,000万ドル以上で外資持分割合が50%以上
  2. 年間売上高3億人民元以上の省際企業

(2) 企業所得税

1) 課税と非課税の区分

コンピューターソフトについては、コンピューターハードと一体で輸入する場合もあり、その課税方法については、まず、ソフト(無形資産)とハード(固定資産)とで分けて考える必要がでてきます。
1986年8月29日施行の(86)財税外字235号通達では、この問題についての外資企業所得税の取扱を次の様に規定しています。

国外の外国企業及び外国籍人員を対象
(86)財税外字235号:
コンピューターのハードとソフトを一括購入の場合

  1. ソフトの特許権若しくは版権の譲渡がない場合…ソフトはコンピューターの付属品とし、ソフト販売代金だけに外資企業所得税を課税しない。
  2. ソフトの特許権もしくは版権の譲渡がある場合、あるいはソフト使用範囲に制限条項がある場合…ソフト代金に課税する。

要は、ソフトが独占的権利を有する無形資産としての対価性を有するかどうかで判断していると考えられます。この内容は後の国税函発〔1994〕304号通達でも確認されています。

2) 免税

外商投資企業を対象
国発〔2000〕18号:
ソフト企業は2免3減半(課税所得が発生してから2年間は免税、その後3年間は半分の税率で課税する優遇政策)の適用による、2年間の免税期間がある。

3) 減税

コンピューターソフト関係の外資企業所得税における減税政策は次の通りです(損金算入の優遇政策を含みます)

北京中関村の外商投資企業を対象
財税〔1999〕192号:
北京中関村内の認定ソフト開発生産企業は実際給与発生額を企業所得税の課税所得から控除できる

外商投資企業及び外国企業を対象
財税〔1999〕273号:

  1. ソフト開発企業が実際に支出した給与総額は、課税所得から控除できる。
  2. 外商投資企業及び外国企業が、その企業等と関連のない科学研究機構と高等学校に補助する研究開発費は、適用企業所得税法の贈与処理に基づき、補助を行った企業の方で課税所得から全額控除する事ができる

外商投資企業を対象
国発〔2000〕18号:

  1. ソフト企業は2免3減半(課税所得が発生してから2年間は免税、その後3年間は半分の税率で課税する優遇政策)の適用による、3年間の減税期間がある。
  2. 固定資産及び無形資産に該当するソフトを購入した場合は、税務部門の承認を得た上で、その法定耐用年数を最短2年まで短縮する事ができる(注:厳密には減税ではなく、課税の繰延)
  3. ソフト生産企業の人件費及び要員研修費用の実際発生額は損金算入ができる
  4. 重点ソフト企業で企業所得税の優遇税制の適用がない年度については、当該税率を10%とする

(3) 営業税

1) 課税と非課税の区分

営業税においても、企業所得税と同様に、課税と非課税の区分が規定されています。
国税発〔2000〕179号では、営業税を徴収しないものとして (a) 関税及び増値税の課税対象となるソフト単体の商品、およびハードに付随するソフト、(b) 恒久的施設を有しない外国企業が単独で収受するソフト賃貸料、が挙げられています。

ここで間違いやすいのは、 の6「恒久的施設に該当しない場合の納税方法」において説明した様に、財税字〔1998〕059号においては、技術の譲渡・賃貸・指導等で支払うべき対価についてはまず営業税(5%)を源泉徴収し、次に対価から営業税を控除した残額に外資企業所得税(10%)をかけて源泉徴収することになっており、国税発〔2000〕179号の内容と見た目には矛盾する点です。

しかしながら、財税字〔1998〕059号は特許権使用料が発生することを前提としており、国税発〔2000〕179号では特許権使用料とは書かれていません。したがって、後者については、前掲(a) は特許権等で保護されていない内包ソフト、 (b) については特許権使用料には該当しない単なる貸付ソフトのリース料、と考えることができます。

このことは、北京中関村の優遇政策について規定した国税発〔1999〕156号においても規定されています。

北京中関村の外商投資企業を対象
国税発〔1999〕156号:

  1. ソフト販売時に、国家版権局へ登記済の著作権・所有権も譲渡する場合は、営業税を課税する。そうでない場合は、増値税を課税する
  2. ソフトと共に、コンピューターのネットワーク・ハード・機械設備等を一括して販売する場合は、各々の販売額を区分して計算する。区分していない場合あるいは区分できない場合は、(ソフトも)コンピューターのネットワーク・ハード・機械設備等の税率に基づき増値税を課税する

また、国税発〔2000〕166号では、財税字〔1999〕273号を受けて、営業税が免税となる範囲を定めています。

国税発〔2000〕166号:

  1. 営業税が免税となる技術譲渡収入は、特許及び非特許技術の所有権・使用権を有償で他人に提供した場合等を指す。製品販売割合に応じて取得するイニシャルコスト・ロイヤリティ等の技術譲渡関連収入も免税となる範囲に入る
  2. 技術譲渡契約中の商標使用料及びその類似的収入は、免税となる範囲に含まれない。もしこれを合理的に区分できない場合は、税務機関は総契約価格の50%以下の金額で免税となる技術譲渡収入を確定できる

免税とは、課税を免除すると言う意味ですから、免税対象が即ち元来は課税対象であることを意味します。上記 (i)より、非特許技術においても、所有権・使用権の譲渡が有償である場合、営業税の課税対象となります。

なお、「輸入貨物特許権使用料の見積価格についての弁法」(海関総署令2003年第102号、2003年7月1日施行)においては、ロイヤリティ以下の特許権を有する無形資産がこれを内包するハードと共に輸入された場合に、その使用料を関税及び輸入増値税の課税対象とすることとなっており、国税発〔2000〕179号の内容と好対照をなしています。

再整理すると、中国恒久的施設を有しない外国企業のソフト関連の収入は次の通りとなります。

営業税 ソフトの譲渡等 ソフトの貸付
源泉徴収有り 特許権等の独占的技術権利が設定されたソフトの、所有権等の権利付有償譲渡 特許権等の独占的技術権利が設定されたソフトの、使用権の有償貸与
源泉徴収なし(増値税課税) 特許権等の独占的技術権利の設定のないハード内包ソフト、又は直接に独占的技術権利の譲渡及びこれに対する支払を要しない商品ソフト 特許権等の独占的技術権利が直接に設定されていないソフトのリース

2) 免税
コンピューターソフトに関する営業税のみでの免税規定は定められていませんので、当該ソフトにも適用される、1.独占的技術及びテクニカルサービス (2)営業税 1)免税 の内容に基づいて免税措置が受けられることとなります。なお、営業税の減税措置はありません。

(4) 関税・増値税

関税・増値税とも主に財貨に課税され、関税は輸入時に課税、増値税は輸入時及び国内取引時に課税され、輸出時には輸出貨物を構成する物質の購入時に課税された仕入増値税か還付されることとなります(来料加工形態を除く)。

したがいまして、コンピューターソフト関連での関税・増値税の減免税及び還付の優遇税制は、コンピューターソフトの権利譲渡・使用とは関係がなく、製品販売・輸出入に関するものとなります。

1) 免税

中国においては、生産型外資企業のうち奨励業種の認定を受けたものについては、投資総額の範囲内で輸入設備の関税及び輸入増値税の免税措置が受けられることになっています。ソフト開発企業においても、これと同等の優遇政策の適用が受けられます。また、輸出還付税が全額還付されるものもあります。

外商投資企業を対象
財税〔1999〕273号:

  1. 「国家ハイテク技術製品リスト」上の製品生産にあたり輸入する自家用設備に付随する技術等は、国発〔1997〕37号に規定する「国内投資項目において免税としない輸入商品リスト」に記載されているものを除き、関税及び輸入増値税を免除する。
  2. 「国家ハイテク技術製品リスト」上に記載されている先端技術で、契約に基づき海外にソフト費用を支払うものについては、関税及び輸入増値税を免除する。
  3. 科学技術部・商務部の「中国ハイテク技術輸出商品リスト」上の製品につき、輸出還付税率が徴収税率未満の場合は、製品輸出後に徴収税率で輸出還付を行う。

国発〔2000〕18号:
ソフト企業が必要とする自社設備の輸入に関しては、「外商投資項目不予免税的進口商品目録」等のリストに記載されているものを除き、関税と輸入増値税を免除する。

2) 減税
コンピューターソフトの販売については、IT優遇政策を推進する観点から、主に増値税の減税政策が採用されています。主な減税政策は下記の通りです。

北京中関村の外商投資企業を対象
財税〔1999〕192号:
北京中関村のソフト開発生産企業が自社開発生産ソフトを販売する場合、簡便法として製品売上高の6%で増値税額を計算する事ができる。

外商投資企業を対象
財税〔1999〕273号:

  1. 自社開発生産ソフトを販売する増値税一般納税者は、実際税負担が6%を超過する部分については、17%の税率で徴収後に即時還付を行う。
  2. 生産企業の小規模納税者はソフトの生産販売は6%で、商業企業の小規模納税者はソフト販売を4%の増値税率とする。
  3. ソフトと共に、コンピューターのネットワーク・ハード・機械設備等を一括して販売する場合は、各々の販売額を区分して計算する。そうでない場合は、(ソフトも)コンピューターのネットワーク・ハード・機械設備等の税率に基づき増値税を課税し、かつ即時還付を行わない。
  4. コンピューターソフトとは、コンピュータープログラムおよびその関連資料を保存したものであり、国家版権局登記済でソフト販売時に著作権・所有権が一括して譲渡される場合は営業税を課税する。

外商投資企業を対象
国発〔2000〕18号:
自社開発ソフトを販売する増値税一般納税人は、2010年まで実際税負担が3%を超過する部分については、徴収後に即時還付を行い、ソフト製品の研究開発と生産拡大に供するものとする。

外商投資企業を対象
財税〔2000〕25号:
輸入ソフトの中国化を行った上で販売する場合も、増値税3%超過分の即時還付の優遇税制の適用を受けることができる。ただしその中国化とは、輸入ソフトの再設計・改良・転換化等の作業を指し、単純な中国語変換作業は含まない。

4.集積回路

集積回路に対する優遇税制についても、国発〔2000〕18号に、コンピューターソフトと共に規定されています。また、その後に公布された、当該通達と関連のある通達にも規定されています。

従って、以下に紹介する優遇税制も、2005年4月1日以降の適用はなく、また他の部分も改正される可能性があります。

(5) 集積回路企業の認定

集積回路の認定については、「《集積回路設計企業及びその製品の認定管理弁法》に関する通知」(信部連産〔2002〕86号、2002年3月27日施行)に規定されています。

外商投資企業を対象
信部連産〔2002〕86号:
【集積回路企業の認定基準】
下記の全てを満たす事

  1. 法に基づき設立された集積回路設計を主たる業務とする企業
  2. 集積回路の設計開発に相応しい生産経営の場所やソフト・ハードの人員設備等の基本条件を備え、生産過程が集積回路設計の基本過程・管理規範と合致し、設計製品の品質を保証する方法と能力を備えること
  3. 自社設計製品の売上高と設計受託製品の売上高の合計額が年間総売上高の30%以上であること

【税務機関での認定申請手順】

  1. 集積回路設計企業(又は製品)認定申請書、営業許可証副本及びそのコピー、その他提出を要請される資料を、管轄税務機関に提出する。
  2. 集積回路製品の適用を受ける場合は、さらに、製品の知的財産権に関する資料・中国国内で加工出来ないことの説明書、海外企業と締結した委託加工契約のコピー、を加え提出する。
  3. 管轄税務局は資料審査後に国家税務総局に報告を行い、国家税務総局と情報産業部が共同で、認定機関に委託して認定を行う。
  4. 税務機関への資料提出と同時に、中国半導体産業協会(若しくは情報産業部が授権した地方の半導体産業協会)に関係資料を送付する。

(6) 企業所得税

1) 免税

外商投資企業を対象
財税〔2002〕70号:
集積回路生産企業のうち、集積回路の幅が0.8マイクロメーター以下の製品を製造する企業は、認定の後、2002年度より、企業所得税の「二免三減半」(課税所得が発生して2年間は免税、その後3年間は税率を半分とする)の優遇措置を受けることができる。ただし外商投資企業・外国企業所得税法の規定により当該優遇政策の適用をすでに受けている場合を除く

2) 減税

外商投資企業を対象
国発〔2000〕18号:

  1. 集積回路生産企業の生産性設備の法定耐用年数は最短3年まで短縮することができる(課税の繰延)
  2. 集積回路生産企業のうち、投資総額80億人民元以上、又は集積回路の幅が0.25マイクロメーター以下の製品を製造する場合は、外商のエネルギー・交通に対する投資優遇税制の適用を受ける(注:企業所得税率が15%となる)

    財税〔2002〕70号
    前掲1)免税の二免三減半のうち三減(税率半分)の適用

3) 再投資還付税制

外商投資企業を対象
財税〔2002〕70号:

  1. 集積回路生産企業等が獲得利益を利用して自己資本増加及び他の集積回路生産企業等の設立資本に出資した場合、2010年までは再投資税額還付優遇政策の適用を行う(40%還付のみ)
  2. 2010年までに、中国西部地域の集積回路生産企業等の設立資本に出資した場合は、80%の再投資税額還付を行う。西部地区の範囲は国弁発〔2001〕73号を参照。

(7) 営業税

集積回路企業の優遇税制を規定している通達には、営業税の優遇措置はほぼ記載がありませんが、集積回路設計及び生産の過程で使用する特許権の譲渡等や関連コンサルティング・テクニカルサービスの提供がある場合には、前掲の1.独占的技術及びテクニカルサービス (2)営業税 の項を参照下さい。

(8) 関税及び増値税

1) 免税

免税の場合はソフト産業と同じく、使用設備輸入時の関税及び増値税の免除になります。

外商投資企業を対象
国発〔2000〕18号:

  1. 集積回路技術及び製造プラント、単独輸入の専用設備等は、「外商投資産業指導目録」等に基づき、関税及び輸入増値税を免除する
  2. 中国国内に所在する集積回路設計企業は、国内で生産する術のない外国製チップにつき、主管部門で加工契約の承認を受けた後、輸入時に暫定優遇税率にて関税を徴収する
  3. 集積回路生産企業のうち、投資総額80億人民元以上、または集積回路の幅が0.25マイクロメーター以下の製品を製造する場合は、指定の自家用の原材料及び消耗品の関税及び輸入増値税を免除する

財税〔2002〕136号:
前掲 において関税及び輸入増値税が免税となる物品のリストを公表

2) 減税

(注:輸入増値税にかかるものについては、財関税[2004]40号通達により優遇措置の執行停止となる。後述3)を参照の事)

国発〔2000〕18号:
自社開発集積回路を販売する増値税一般納税人は、2010年まで実際税負担が6%を超過する部分については、徴収後に即時還付を行い、集積回路の研究開発と生産拡大に供するものとする。

財税〔2002〕70号:
自社開発集積回路を販売する増値税一般納税人は、2010年まで実際税負担が3%を超過する部分については、徴収後に即時還付を行い、集積回路の研究開発と生産拡大に供するものとする。

したがって、2010年までは、集積回路の生産販売企業も、結果としてソフト企業同様に、その製品販売における増値税の実際税負担額は3%となります。

3) 注意点:減免税の執行停止

これらの増値税の優遇税制も、前述の通り、アメリカとの合意内容に基づき執行停止や廃止の措置が取られることとなります。ただし、財関税[2004]40号通達(2004年10月1日施行)により、国内設計でかつ自らの知的財産権を有する集積回路製品につき、国内で生産する術がなく、国外でチップを加工するもの(財税〔2002〕140号通達の対象品目)については、従来は徴収後に即時還付を行う事とされていたのが、2004年10月1日以降は執行停止となり、原則税率の17%で徴収され、即時還付はなくなることとなりました。今後も、他の優遇措置撤廃の可能性がありますので、注意が必要です。

資料:IT関連通達法規の年表

以上

(2005年3月記・9,027字)

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