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ログイン2007年8月6日
2007年6月18日、財政部、国家税務総局により『財政部、国家税務総局・ 一部商品の輸出増値税還付率引下についての通知』が公布され、2007年7月1日より一部商品の輸出税還付率が調整されることとなった。
2007年6月18日、財政部、国家税務総局により『財政部、国家税務総局・ 一部商品の輸出増値税還付率引下についての通知』が公布され、2007年7月1日より一部商品の輸出税還付率が調整されることとなった。
1、調整範囲
今回の調整は2831品目の商品に及び、税関タリフに記載される全商品の約37%を占めており、主な内容として以下の三種類に大別される:
(1) セメント、肥料、染料、金属炭化物等を含む553品目の「エネルギー消費が大きく、汚染度が高く、資源消耗型の」製品の輸出税還付を取り消した。
(2) 衣服、靴・帽子、バッグ、玩具、紙製品、機械設備電力設備製品、家具等、2268品目にわたる貿易摩擦の要因となりやすい商品の輸出税還付率を引き下げた。
(3) 落花生、油絵、切手、印紙等、10品目の商品について輸出税還付から輸出免税扱いに切り換えた。
2、過渡期の設定なし
2006年9月に財政部が一部商品の輸出税還付政策の調整通知を発表した時は、3ヶ月の過渡期が設けられていた。すなわち、輸出税還付率が調整される商品に対しては、一定の条件を備え、かつ一定期間内に輸出契約の届出が行われた場合には、従来の還付率に従って執行するものとされた。
しかし、過去、過渡期の執行中、虚偽の契約届出が数多く出現して、企業間に不公平な結果を生じたため、今回の還付政策の調整に当たっては過度期間を設定しなかった。但し、企業に事前準備の時間を与えるため、調整内容を一定期間繰り上げ、社会に公表したものである。
3、今回の政策調整についての考察
今回の輸出税還付政策の調整により、輸出税還付率構成はこれまでの17%、13%、11%、8%および5%から17%、13%、11%、9%および5%に調整されることになった。
一部商品の輸出税還付の取消と税率引下により、関連輸出商品のコストが増加することになり、対外輸出の過度の急成長に抑制効果をもたらすことが期待される。
今回の輸出税還付政策に対する調整は妥当な範囲にあり、産業構造を調整し、輸出商品構成を改善することに重点が置かれており、正常な対外輸出に目立ったマイナス影響は及ぼさないものと考えられる。
4、企業へのアドバイス
(1) 調整前の輸出業務について還付申告を適切に行う。
(2) 過渡期は設定されていないが、条件に合致する船舶輸出契約、長期にわたる対外請負工事契約にかかわる輸出設備および建材は、7月20日までに関連税務機関で届出すれば、これまでどおりの輸出税還付率の適用を受けることができる。
(3) 進料加工及び来料加工の業務方式を通して、できる限り国内での付加価値を減らすことにより、還付税率の調整による製品コストに及ぼす影響を減らしていくことをお勧めする。(2007年7月記 1,321字)
以上
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