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ログイン2007年3月13日
2007年2月2日、中国税関総署は「中華人民共和国の税関における輸入貨物の直接返送管理弁法」を発布し、入境後で通関前の輸入貨物に対する税関の返送管理の規範化を行う。
2007年2月2日、中国税関総署は「中華人民共和国の税関における輸入貨物の直接返送管理弁法」(以下、「弁法」と略称)を発布し、当該「弁法」は4月1日より正式に発効する。「弁法」を制定した目的は、入境後で通関前の輸入貨物に対する税関の返送管理の規範とするためである。
Ø 適用範囲
貨物の入境後、通関手続を終える前に、輸入貨物の荷受人、発送人、またはその運送機関の責任者もしくは代理人(以下、「当事者」と略称)が貨物のすべてあるいは一部を国外に直接返送する場合、または税関が国の関連規定に基づき直接返送するよう指示を出す場合に、本弁法は適用される。
注意:税関移転(転関)した輸入貨物が入境地の税関を通過した後に、当事者が返送手続を申請をする場合は、本弁法は適用されず、一般返送手続に基づき処理する。
Ø 決定機関
輸入貨物の直接返送は直属の税関またはそれより授権された従属税関が決定する。
Ø 直接返送の状態
貨物の入境後、税関の通関手続を終える前に、以下の状況の一つに該当する場合、当事者は税関に対し直接返送手続の申請を行なうことができる。
1. 国の貿易管理政策の調整により、荷受人が関係証明書類を出せない場合。
2. 貨物の送り先の間違い、卸し先の間違い、各種運送伝票との相違などの状況にあたり、発送人または運送人の書面による証明文書が出せる場合。
3. 荷受人、発送人双方が協議の上で返送に同意した場合、書面での双方の返送同意に関する証明文書が出せる場合。
4. 関連貿易で紛争が起き、裁判所の判決文、仲裁機構の仲裁決定書または争議のない有効な貨物所有権証書が出せる場合。
5. 貨物破損または国の検査検疫に合格せず、国の検査検疫部門が荷受人の申請に基づき発行した関連検査証明文書を提供できる場合。
貨物の入境後、税関の通関手続を終える前に、以下の状況の一つに該当する場合、税関より当事者に対し輸入貨物の国外への直接返送が指示される。
1. 国が輸入を禁止している貨物を輸入し、税関より法に基づき処分された後。
2. 国の検査検疫政策法規に違反し、国の検査検疫部門より処分され「検査検疫処分通知書」またはその他の証明文書が出された後。
3. 許可を得ていないにもかかわらず、輸入制限に属する固体廃棄物を勝手に輸入し原料に用い、税関より法に基づき処分された後。
4. 国の関連法律、行政法規に違反し、直接返送の指示を受けると思われるその他の状況。
Ø 直接返送手続の申請に必要な資料
1. 「輸入貨物の直接返送申請書」(格式文書)。
2. 輸入の実際状況を証明する契約書、インボイス(送り状)、P/L(包装明細書)。
3. 通関手続きをすでに終えた貨物の通関書原本、B/L(船荷証券)または積荷目録などの関係証明書類。
4. 申請条件を満たす関係証明文書。
5. 税関が当事者に提供を求めるその他の文書。
Ø 税関が申請書に基づき行なう処理
当事者が提出する輸入貨物の直接返送申請書に対し、税関は状況に応じ以下のように処理するものとしている。
1. 当事者が輸入貨物の直接返送を申請する資格を持たない場合、受理しない。
2. 申請材料が不完全または法に定められた形式を満たさぬ場合、申請時または申請資料を受け取った日より5日以内に、一度当事者に対し訂正の必要がある全ての内容を告知する。
3. 申請資料の間違いが文字上、技術上または製本上など、その場で訂正可能なものだけである場合、当事者にその場で訂正することを認める。
4. 申請資料がそろっており、法で定めた形式を満たしている、または当事者が税関の要求に従い全て訂正済みの申請資料を提出する場合、輸入貨物の直接返送申請を受理する。
(2007年3月記 1,577字)
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