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税関輸出入貨物商品分類管理規定の公布

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旧ビジネス解説記事

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2007年3月27日

記事概要

商品の分類は、輸出入貨物の通関時にきわめて重要なもので、輸出入貿易に関るすべての企業(通関手続を自ら行う企業、委託を受けて通関手続を代行する会社等)は、輸出入商品に関する偽りのない詳細な情報に基づいて、輸出入商品を正確に分類しなければならない。

新しいページ 1《中華人民共和国税関輸出入貨物商品分類管理規定》(以下《規定》という)は、2007年3月2日に公布され、2007年5月1日より施行される。税関総署令第80号2000年2月24日発布の《中華人民共和国税関輸出入商品事前分類暫行弁法》は同時に廃止となった。

商品の分類は、輸出入貨物の通関時にきわめて重要なもので、輸出入貿易に関るすべての企業(通関手続を自ら行う企業、委託を受けて通関手続を代行する会社等)は、輸出入商品に関する偽りのない詳細な情報に基づいて、輸出入商品を正確に分類しなければならない。以下に《規定》の重要な条項について簡単な紹介と分析を行ってみたい。

 

Ø       適用範囲

《規定》第3条:輸出入貨物の発送・受領者またはその代理人が、輸出入貨物に対して商品分類を行い、税関が商品分類の審査、確定を行うにあたり本規定が適用される。

 

分析:

《規定》の公布前、中国の商品分類に関する法律規定は系統立った規定がなく、輸出入の過程では、企業と税関の認識の相違により、しばしばトラブルが発生してきた。今回の《規定》公布により適用範囲が明確化され、企業と税関との分類基準が統一された。

 

Ø       貨物の発送者、受領者またはその代理人の義務

《規定》第10条:税関は、貨物発送者、受領者またはその代理人が申告した商品の分類審査にあたり、《税関法》または《関税条例》の規定に基づいて下記の権利を行使するものとし、貨物の発送者、受領者またはその代理人はこれに協力しなければならない。

(一)関係伝票、書類を閲覧、複製する

(二)貨物発送者、受領者またはその代理人に対して、必要なサンプル及び関係商品資料の提供を求める

(三)輸出入貨物に対する化学分析、検査を実施し、税関の認定した化学分析、検査結果に基づいて商品分類を審査する

 

《規定》第11条:税関は、貨物発送者、受領者またはその代理人に対して商品分類に必要な資料の提出を求めることができ、必要な場合にはこれらのものに対し、補充申告を要求することができる。

 

分析:

本条は、申告時の条件について明確に規定している。通関手続を行う企業は、届け出書類に商品情報を正しく記載するよう注意しなければならない。

 

Ø       事前分類制度

《規定》第15条:税関に登録している貨物輸出入業者は、貨物が実際に輸出入される日の45日前に、輸出入しようとしている貨物に対する事前の商品分類を、直轄税関に申請することができる。

 

分析:

 商品事前分類とは、貨物が実際に輸出入される前に、直轄税関が輸出入貨物の発送者、受領者またはその代理人の申請に応じて、関係する税関関連法律、行政法規および規則に基づき、商品分類に対して実施する、税関区内で拘束力を持つ商品分類意見を指す。「事前分類制度」とは、税関が輸出入貨物に対し実施する検査とサービスのなかでも特に重要な制度の一つで、分類の精度を高め、輸出入貿易に従事する企業がスムーズに通関を行えるようにすることを目的とする。

 

《規定》第21条:税関総署は関係法律、行政法規の規定にしたがい、輸出入貨物に対し普遍的な拘束力をもつ商品分類決定を行うことができる。同じ貨物の輸出入に対しては、同じ商品分類決定が適用されなければならない。

 

分析:

 同じ貨物を輸出または輸入するときは、商品分類に対する同一の行政裁定を適用しなければならない。それによって、同様の状況に対して同様の規則を執行し、法執行上の任意性を回避するとともに、各税関によって異なる法執行状況の発生を防止し、執行の統一性を保つことが可能となる。(2007年3月記 1,531字)

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