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ログイン2007年4月24日
2007年4月5日、中国商務部、税関総署、環境保護総局が共同で2007年第17号公告を公布した。「加工貿易禁止類商品目録」は2007年4月26日より施行される。加工貿易政策について、中国政府は2006年11月に第82号公告を公布していたが、6ヶ月の時を経てまた新たな変化が生じることとなった。企業の皆様が理解しやすいよう、ここではその新「目録」の重要な内容を紹介、説明する。
2007年4月5日、中国商務部、税関総署、環境保護総局が共同で2007年第17号公告を公布した。「加工貿易禁止類商品目録」(以下「目録」という)は2007年4月26日より施行される。
加工貿易政策について、中国政府は2006年11月に第82号公告を公布していたが、6ヶ月の時を経てまた新たな変化が生じることとなった。企業の皆様が理解しやすいよう、ここではその新「目録」の重要な内容を紹介、説明する。
Ø 適用範囲
新「目録」の適用範囲は、保税区、輸出加工区以外のあらゆる区域の企業ならびに新「目録」公布後(即ち2007年4月5日後)に保税区、輸出加工区内に設立した企業である。2007年4月5日以前に保税区、輸出加工区内に設立した企業については、これ以前の別途関連規定に従うこととなっている。
Ø 旧「目録」との関係
新「目録」は従来の3つの「加工貿易禁止類商品目録」(商務部、税関総署、環境保護総局による2005年第105号公告、2006年第63号公告、第82号公告における商品目録)を基準に、一部の税関の税号商品を追加し、さらに既存の商品の税号と数量を調整し、最終的に1つの目録にまとめた。
新「目録」の公布日より、従来の3つの公告における商品目録は停止となり、新「目録」が基準となる。ただし、従来の3つの公告の正文内容(例えば、有効期間などの各規定)は変わらない。
Ø 商品範囲の変化
新たな追加商品には、184個の10桁の税関税号の商品が含まる。主なものは、2006年財税字139、145号通知で挙げられた輸出税還付が取消となっているが加工貿易禁止類に入れられていない商品、および国際公約で輸出入を禁止している商品であり、例えば、化学肥料、一部油製品(重油、パラフィン油など)、一部石材、毛皮類製品などが挙げられる。
また、2007年版輸出入税則目録の商品分類が大幅に調整(変更、新設、細分化)されたことにより、新「目録」においても当該部分の商品税号につきかかる更新が行われた。
新「目録」では、国家より公布した「輸出入禁止商品目録」の中の商品を加工貿易に用いるのを同様に禁止することをより明確にしている。しかし、新「目録」に入れられているが「輸出入禁止商品目録」に入れられていない商品については、企業は依然として通常の貿易方式により輸出入業務を展開することができることとなっている。
Ø 執行期間および過渡期
新「目録」は2007年4月26日から執行される。加工貿易契約を締結済みの企業もいることが考慮され、政策調整の影響を軽減するため、新「目録」では過渡期が設けられた。追加商品において2007年4月26日以前に商務主管部門から認可された加工貿易業務は規定に従い税関に加工貿易の届出を申請すること、ならびに認可された契約有効期間内に執行を完了させることが認められている。企業をひとまとめに管理する聯網監管企業(税関コンピュータ管理システムによる加工貿易業務の監督管理を受ける加工貿易企業)に対しては2008年4月5日前に執行を完了させることが認められている。期限が到来しても完了していない場合、延期はされず、国内販売または税関のその他関連規定に基づき処理が行われる。
Ø 政策動向
中国政府は政策調整によって、加工技術レベルが低く、生産プロセスが立後れた、貿易摩擦を引き起こしやすい商品の加工貿易を規制するとともに、加工貿易商品の構造を優れたものにし加工貿易の発展レベルを向上し続けたい考えである。
今後、中国政府は加工貿易商品分類の管理方法をさらに改善し、産業と製品に対する目録の動態調整制度を確立していくであろう。毎年はじめに、輸出入税則目録の調整情況ならびに国民経済発展需要に基づき加工貿易禁止類目録が公布されることになっている。
以上(2007年4月記・1,542字)
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