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中国税関行政処罰案件処理手続の紹介

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2007年6月5日

記事概要

「中華人民共和国税関行政処罰案件処理手続規定」は、税関における案件処理手続につき規定する重要な施策である。主に、税関の行政処罰案件処理の基本手続制度を網羅しており、案件調査、審理および執行過程の一般手続ならびに税関による簡易案件処理手続などの内容を含む。以下、その内容について簡単に紹介する。

新しいページ 1中国税関行政処罰案件処理手続の紹介

 

「中華人民共和国税関行政処罰案件処理手続規定」(以下「手続規定」と略称)は、税関における案件処理手続につき規定する重要な施策である。主に、税関の行政処罰案件処理の基本手続制度を網羅しており、案件調査、審理および執行過程の一般手続ならびに税関による簡易案件処理手続などの内容を含む。以下、その内容について簡単に紹介する。

 

一. 主要制度の紹介

「手続規定」の中の基本制度には、時効、回避、二人以上の案件処理、身分証表示、証拠収集などに関するの制度などがある。これらは、税関の案件処理を規範化するという角度から規定されたものが多い。

 

1.     時効制度

「手続規定」には時効制度を導入している。例えば、税関の回避申請に対する返答期限は3就業日であり、貨物差押えの期限は1年を超えない、など。

 

2.     回避制度

「手続規定」は、案件担当者が回避すべき状況、回避決定を行ううえでの手順、回避の照合、などについて詳細に規定している。

 

3.     二人以上の案件処理制度および身分証表示制度

税関が証拠を調査、収集するに当たっては、案件の処理にあたる担当者は2名を下回ってはならず、且つ当事者または関係者に対し法律執行証を提示しなければならない。現在、行政処罰案件を処理する税関人員はすべて「捜査証」を所持しなければならないことになっている。

 

4.     証拠収集制度

「手続規定」は関係証拠の収集制度を確立し、詳細化している。以下の点につき、注意が必要である。

 初回の化学検査、鑑定費用は税関が負担する。当事者は化学検査報告、鑑定結論に対して異議がある場合、化学検査、鑑定を再度実施するよう申請することができる。

税関の案件処理担当者の預金、送金の取調べ範囲は、密輸嫌疑者および密輸行為と関係するものでなければならない。この範囲と目的を超えた場合、当事者は金融機構に対し取調べを拒否するよう要求する権利を有する。

 

二. 税関の行政処罰決定の具体的手続

 

1.     一般手続

一般手続は、税関の行政処罰案件に適用される基本手続であり、以下の内容が含まれる。

 

(1)   案件審査

行政処罰案件の調査終結後、審査手続を経なければならない。

 

(2)   告知、照合および聴聞

税関は行政処罰の決定を行う前、行政処罰告知書の形式により、当事者に行政処罰決定の事実、理由、根拠ならびに当事者の陳述、弁明、聴聞の権利を告知しなければならない。当事者は行政処罰告知書を受取ってから3就業日内に関連する申請を提出しなければならない。

 

(3)   行政処罰決定

税関長は、行政処罰案件の審査結果に応じてそれぞれ、行政処罰を行う決定、行政処罰を行わない決定、案件撤回等の決定を行う。

 

(4)   行政処罰決定の執行

当事者は行政処罰決定書に定める期限内に履行しなければならない。期限を過ぎても履行しない場合、税関はそれぞれの状況に応じて以下の措置をとることができる。1日につき罰金金額の3%を罰金に加える。裁判所へ強制執行を申請する。受け取っている保証金から相殺する、またはその差押えや担保に入れられた貨物、物品、輸送手段を換金して相殺する、など。

 

(5)   司法救済手続

当事者が税関の行政処罰決定に不服である場合、行政処罰を下した税関の一つ上級の税関へ行政再議を申立てるか、または直接人民法院へ行政訴訟を提起することができる。

 

2.     簡易手続

簡易手続は、郵便、速達、貨物管理、保税の監視管理等の業務現場及びその他税関の監視管理業務における違法事実が明らかで、違法の程度が軽い案件に限り適用される。

簡易案件処理手続を適用する案件について、税関は現場調査を行なった後、行政処罰告知書を直接発行することができ、当事者またはその代理人がその場で署名の上受領する。当事者がその場で陳述、弁明または聴聞の権利を放棄した場合、または税関の照合意見を受け入れた場合は、税関はその場で行政処罰の決定を行うことができる。(2007年5月記 1,612字)

 

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