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ログイン2007年6月5日
印刷品、音響映像製品は我々の生活、娯楽と密接にかかわる一般商品として、国を超えた流動が日増しに盛んとなっている。しかし、印刷品、音響映像製品が情報の携帯性という特徴を備えていることから、各国ではこれら商品の輸出入に対して一定の規制を設けている。
印刷品、音響映像製品は我々の生活、娯楽と密接にかかわる一般商品として、国を超えた流動が日増しに盛んとなっている。しかし、印刷品、音響映像製品が情報の携帯性という特徴を備えていることから、各国ではこれら商品の輸出入に対して一定の規制を設けている。
中国では最近、「中華人民共和国税関における印刷品および音響映像製品輸出入に対する管理監督方法」(以下「方法」と略称)が公布され、2007年6月1日より施行される。1991年6月11日に税関総署令第21号で公布された「中華人民共和国税関の個人携帯または個人郵送の印刷品および音響映像製品の輸出入管理規定」は同「方法」の施行に伴い、同時に廃止となる。
「方法」は印刷品と音響映像製品の輸入に対して厳しい規定を設けているが、ここでは、その内容について簡単に説明していく。
Ø 「方法」の適用範囲
2種類の商品 | (1)印刷品
撮影ネガ、紙型、絵画、スクラップ、手稿、写本、複写およびその他文字・画像・符号などの内容を含む物品は印刷品と見なされる。 (2)音響映像製品 図や写真・文字・音声・画像の情報が記録された磁気、フラッシュ、電子のメモリー媒介の物品は音響映像製品と見なされる。 |
3種類の行為 | 国境を越えた輸送、携帯、郵送。 |
3種類の人員 | 発送・受取人、所有者、その代理人。 |
例外規定:(以下の人員については関連規定により処理される)
外交特権を有し税などが免除されている外国駐中国大使館、領事館およびその人員、連合国およびその専門機構およびその他中国政府と協定を結んでいる国際組織の中国駐在代表機構およびその人員。 各種の国外企業または組織の中国国内における常設代表機構または弁事処(外国人子女の学校を含まない)および各種の非居住の長期旅行客、留学帰国者、短期間に何度も往復する旅行客。 |
Ø 個人用の印刷品と音響映像製品の輸入については、税関は商品数量に応じた処理を実施
処理の方法 | 商品の種類 | 数量(毎人、毎回) | |
免税で通過 | 単行本として発行されている図書、新聞、定期刊行物類出版物 | 10冊(部)以下 | |
単品で発行されている音響映像製品 | 20枚以下 | ||
セットで発行されている図書類出版物 | 3セット以下 | ||
セットで発行されている音響映像製品 | 3セット以下 | ||
規定数量を超える部分に対し、徴税した後通過 | 単行本として発行されている図書、新聞、定期刊行物類出版物 | 10-50冊 | |
単品で発行されている音響映像製品 | 20-100枚 | ||
セットで発行されている図書類出版物 | 3-10セット | ||
セットで発行されている音響映像製品 | 3-10セット | ||
輸入するすべての印刷品と音響映像製品に対し、輸入貨物に基づいた法による関連手続を実施 | 単行本として発行されている図書、新聞、定期刊行物類出版物 | 50冊(部)以上 | その他貨物の特徴による。
|
単品で発行されている音響映像製品 | 100枚以上 | ||
セットで発行されている図書類出版物 | 10セット以上 | ||
セットで発行されている音響映像製品 | 10セット以上 | ||
[注]この場合の救済措置:受取・発送人、所有者、その代理人は法によりその輸入した印刷品と音響映像製品の返送を申請することができる。 |
注:宗教類の印刷品および音響映像製品は上記の数量制限を厳守する必要はなく、個人用で、合理的な数量の範囲内でさえあれば、輸入が認められる。合理的な範囲を超えた場合は、税関は関係規定による徴税後の通過を許す。なお、国家は広く配布する宗教類の印刷品と音響映像製品の輸入を厳禁している。
Ø 事業者が印刷品と音響映像製品を輸入する場合、税関は商品の性質に応じた処理を実施
事業者の種類 | 商品の種類 | 必要提出書類 | ||||
関連の輸入認可書 | 目録リスト | 通関証書 | 契約書 | その他 | ||
営利事業者 | 新聞、定期刊行物、図書類印刷品 | ○ | ○ | ○ | ||
音響映像の完成品または出版に用いる音響映像のマスターテープ/ディスク、サンプルテープ/ディスク | ○ | ○ | ||||
非営利事業者 | 自己の宣伝、研修および広告等の目的に用いる音響映像製品 | ○
(200枚以上の場合に限る) |
○ | ○ | ||
機械設備と一緒に輸入する記録操作システム、設備説明書、専用ソフトなどの内容の印刷品および音響映像製品、また、輸入後機械設備と一緒に再輸出する、記録操作システム、設備説明書、専用ソフトなどの内容の印刷品および音響映像製品 | ○ | ○ | 領収書 | |||
寄贈を受けたことにより輸入される印刷品および音響映像製品 | ○
(印刷品100冊以上、音響映像製品200枚以上の場合に限る) |
寄贈書簡
受け入れ証明 |
||||
展示出展のために輸入する印刷品および音響映像製品 | (関連規定に従い税関で暫時的な輸出入手続を行う) |
(2007年5月記・1,856字)
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