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保税管理区域の外貨管理を緩和する新法規が10月より実施

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2007年9月7日

記事概要

8月15日、国家外貨管理局は「保税管理区域外貨管理方法」を発布しましたが、これは、これまで異なった保税管理地域で適用されていた多項目にわたる管理政策を整合し、保税区内の優遇政策を継続すると同時に、外貨購入、強制交換等保税管理地区内外で異なっている政策内容に調整を加え、併せて対外支払い審査手続の更なる簡略化をすすめようとするもので、新法施行後は保税区企業のサービス貿易における外貨支払不能問題に解決が与えられることになりました。

8月15日、国家外貨管理局は「保税管理区域外貨管理方法」を発布しましたが、これは、これまで異なった保税管理地域で適用されていた多項目にわたる管理政策を整合し、保税区内の優遇政策を継続すると同時に、外貨購入、強制交換等保税管理地区内外で異なっている政策内容に調整を加え、併せて対外支払い審査手続の更なる簡略化をすすめようとするもので、新法施行後は保税区企業のサービス貿易における外貨支払不能問題に解決が与えられることになりました。

 

同規定は計19条からなるが、主な内容は次のとおりとなっています。

1.   同案は、保税区、輸出加工区、保税物流園区、保税港区並びに総合保税区、異なる行政地域をまたぐ工業区等税関の管理下にある特定区域に適用されます。保税物流センター(A、B型)、ダイヤモンド取引所などにも本方法が適用されます。

 

2.外貨口座管理:区内企業にも区外の国内企業と同じ外貨管理政策が実施されます。区内企業は外貨登記をした後に直接銀行で経常勘定外貨口座を開設又は閉鎖することができます。外貨保留枠を設けず、口座開設数も制限されません。資本勘定外貨口座の開設、閉鎖は外貨局の許可が必要です。

 

3.商品貿易における外貨管理:区内企業は「対外外貨支払輸入者名簿」と輸出による外貨受取照合登記の各手続きをしなければなりません。区内企業が国外に保税商品を輸出するときは、輸出による外貨受取許可を得る必要はありません。非保税商品を輸出するときは、輸出による外貨受取許可を得る必要があります。区内企業が国外に代金を支払う場合、有効な証明文書とインボイスにより銀行で外貨を購入することができます。

 

4.サービス貿易における外貨管理:区内企業がサービス貿易の支払に要する外貨の購入を行う場合、中国国内の区外に関する規定によって手続を行います。即ち、保税区企業は保税区外企業と同様に、有効な証明文書によりサービス貿易に係る外貨の支払手続をすることができます。これまで、保税区内企業が国外に技術使用料等のサービス貿易項目下の費用を支払う場合は、手持ちの外貨で支払うか、あるいは個別案件審査の方式で外貨を購入する(許可を得るには一定の難度が予想されます)しかありませんでしたが、新法の施行によって、この問題は解決されることになりました。以上(2007年9月記・997字) 

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