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加工貿易制限類目録に関する調整

中国ビジネスレポート 金融・貿易
旧ビジネス解説記事

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2007年9月14日

記事概要

 7月23日、商務部及び税関総署が共同で2007年第44号公告を発布し、4月になされた禁止類に対する調整に続き、加工貿易制限類商品目録についても調整を行った。調整は主にプラスティック原料及び製品、紡績糸、綿布、家具等計1853種の労働集約型商品に及んでいる。

7月23日、商務部及び税関総署が共同で2007年第44号公告を発布し、4月になされた禁止類に対する調整に続き、加工貿易制限類商品目録についても調整を行った。調整は主にプラスティック原料及び製品、紡績糸、綿布、家具等計1853種の労働集約型商品に及んでいる。

 

一、調整目的

商務部の関係者によれば、本調整の主な目的は以下のとおり。

1. 汚染を大量に作り出し、エネルギーと資源を多量に使用する製品の輸出に歯止めをかけ、付加価値の低い、技術レベルの低い製品の輸出を抑えることによって、輸出商品構造を改善する。

2.対外貿易黒字の増大による貿易摩擦を緩和する。

3.加工貿易の中西部への移転を促進することによって、地域間における加工貿易の合理的な配置を形成する。

4.加工貿易の構造を転換することによって、対外貿易成長モデルを更新する。

 

二、調整された商品種類

今回公布された制限類商品目録は2247種の商品からなるが、そのうち2007年以前に発布された394品を除けば、1853品は新しく加えられたものである。新たに加わった商品は主にプラスティック原料及び製品、紡績糸、綿布、家具、粗加工金属製品等労働集約型の業種に関わる。

 

三、管理方法の変化

管理方法は以下のように変わった。

1.2007年以前の制限類商品は主に輸入を制限していたが、新たに加わった商品は主に輸出を制限するものとなっている。

2.税関分類A、B類に属する東部地区の企業は、均しく輸入関税及び輸入増値税総額の50%に相当する金額を台帳保証金として納付しなければならないが、中西部地区のA、B類企業には台帳保証金を課していない。C類企業は東部地区、中西部地区に関わらず、元の規定どおり100%の保証金を納付しなければならない。

 

輸入制限及び輸出制限の区別は以下のとおり。

1. 輸入制限の場合は、制限するものは輸入原材料であるため、輸入原材料の金額を基に輸入関税及び輸入増値税、ひいては保証金を計算することになる。

2. 輸出制限の場合は、製品が制限対象となるが、以下の二つに分かれる。

まず、輸出製品全てが制限類であれば、それに使用される輸入材料の総額を基に、総合税率に基づき台帳保証金が徴収される。

次に、輸出製品に制限類及び非制限類の両方が混在する場合は、制限類商品の輸出額が輸出商品届出総額に占める割合及び輸入原材料の総額を基に、総合税率に基づき台帳保証金が徴収される。

 

四、過渡期に関する規定

本公告の施行日は8月23日である。公告の施行前に既に商務部主管部門の認可を受け、完全で有効な資料をもって税関に届出を行っている加工貿易業務については、元の規定に従って有効期間内に業務を完遂すれば、台帳保証金が免除される。施行前に税関へ届出が行われていないもの、又は税関に届出を行った際に提供した資料に不備があり受理されなかったものについては、企業は改めて商務主管部門及び税関に対し、新しい制限類商品の管理規定に基づいて、審査認可及び届出手続を行わなければならない。

 

五、企業への影響

制限類商品の加工貿易における銀行保証金制度では、制限類商品の加工貿易に従事する場合、契約届出を行う際に、台帳保証金を収めなければならない。これは企業の資金繰りに圧力が著しく高まることを意味する。

政策の調整は加工貿易を抑止するというよりも、そのより健全な発展を目指すというべきである。これによって、加工貿易をより高い技術を要する、高付加価値の商品へ集中させ、単純な加工から脱して、設計、研究開発、ブランド、サービス等の内容へと変身していくことが期待されている。以上

(2,007年9月記 1,481字 )

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