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最新法律情報 9月号

中国ビジネスレポート 法務
王 穏

王 穏

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2007年9月7日

記事概要

「保税監督管理区域外国為替管理弁法」間もなく実施、「加工貿易制限類商品目録」公布、「発票管理弁法」現在制定中など。

新しいページ 1n  法律情報

 

1.   「保税監督管理区域外国為替管理弁法」間もなく実施

F 保税区、輸出加工区を含む監督管理区域の外国為替管理措置統一

F 各種取引の決算通貨統一

F 区内公司外の経常項目外国為替口座の開設、使用政策統一

F 区内公司の資金の流れと物流が一致しない取引は、直接、外国為替銀行に外貨支払を行うことができる。

F 区内公司の外貨購入の制限を部分的に開放。

 

 

        【コメント】

® 区内公司が国内販売権(分銷権)取得後、区外の公司との間の直接取引が絶え間なく増加し続けているため、政策上、区内外の外国為替管理措置を部分的に統一する必要があった。

® 外貨購入制限の解放後、区内公司が各種非貿易取引(例:技術指導、技術譲渡)をすることに対して有利になった。

® 輸出加工区公司の外貨管理に対する影響が極めて大きく、この類の公司は2007年10月1日までに外国為替口座を調整する必要がある。

 

 

2.    「加工貿易制限類商品目録」公布

F 主として影響が及ぶ商品は労働集約製品(例:紡績、プラスチック等)である。

F 制限類商品の加工貿易展開に対し、将来、厳格に保証金管理制度が実施される。

F 制限類商品の加工貿易業務の審査批准は厳格になる傾向。

 

        【コメント】

® 制限類商品の加工貿易に従事する公司の経営コストは将来、ますます肥大化し、この類の公司は中西部への移転を検討する必要がある。

® 当該政策は、保税区内の公司に対しては、当面、影響はないと思われる。

 

 

3.    「発票管理弁法」現在制定中

F 各種独占業界の発票(例:民間航空、郵便電信業)は税務局が統一的に管理する。

F 增値税発票の管理が強化され、言及される販売金額等の重要事項は厳格な監督統制を受ける。

F 行政処罰の程度拡大。

     

        【コメント】

® 当該弁法の正式な公布に伴い、增値税の一般納税資格の審査基準及び事後の監督基準は、更に厳格になる。同時に增値税の最高発行金額を設定し、虚偽の增値税発票行為を規制する。

® 発票規範の調整により、会計事務所の会社財務監査時に言及する関連証書の審査基準もまた調整されることとなる。

 

 

4.    「上海市集団契約(労働協約)条例」公布

F 当該条例は上海市が近い将来発効する「労働契約法」に合わせて公布する集団契約に関する実施細則である。

F 従業員と集団協議を行い確認することを要する事項は、「労働契約法」の規定に比べ、更に詳細である。

F 労働組合が公司集団契約(日本法では労働協約という。)に対する関与程度を拡大。

 

        【コメント】

® 上海市総労働組合は現在計画を立案し、上海の比較的大規模な生産性公司はすべて集団契約(労働協約)を締結することを要求した。

® 条例では協議確認を要する事項は従業員と協議が合意に達しなければならないかどうかについて強制規定を設けていないが、上海市総労働組合の意見は「協議は合意に達しなければならない」としており、これは、会社がある程度、従業員に対して適切に譲歩しなければならないことを意味する。

 

      

実務情報

 

1.   現行政策を如何に利用し、国内子会社の外貨資金を順調に国外の親会社(関連会社)に送金するか

F 算出された為替支払を要する総金額については、当該総金額は貿易項目外国為替及び非貿易項目外国為替に区分され、貿易項目金額が非貿易項目金額を上回ることが望ましい。

F 真実の貿易背景を有する取引を選択し、子会社を為替支払主体とした、取引契約を締結し、貿易項目金額を当該契約に算入する。

F 当該貿易に関する非貿易項目を設定し(例えば技術指導、技術援助、情報コンサルティング等)、この類の名目を前提として、合理的な支払金額(中国において納税義務を負う所得税等を控除しなければならない)を確定する。

F 通常の場合、大型貿易項目を同時に設定することができる若干の非貿易項目について、支払金額を若干の個別契約に分散させる必要がある。これにより毎回の為替支払金額を引き下げ、相対的なリスクが非常に低くなる。

 

 

2.   生産性公司が国内販売権(分銷権)を取得した後、如何に有効に輸出税の還付を実現するか

F 生産性公司が国内販売権(分銷権)を取得した後、商業利益を考慮して、その他の会社から製品を購入し、再輸出することが考えられる。この場合、当該購入した製品は自社で生産した製品でないので、税務局は当該製品の輸出税還付を認めないであろう。

F 税務実務の観点から、会社は製品購入後、それに対して一定の加工(簡単な加工。例:商標の貼り付け、包装)を施す。このような加工コストは還付金より低いため、外部から購入した製品に一定の加工を施すことにより還付を受ける方法もあるので留意が必要である。

         

         


 
 

3.「労働契約法」Q&A(連載)

  

問題 回答 付記
一般的、補助的、代替可能な部署に関する、具体的な線引きはあるのか 最重要:

 

n 具体的な線引きはない。

 

n 労働契約法草案第4稿は具体的な線引きを試みたが、実務において明確にすることは非常に困難であるため、将来的に実施細則においても明確にされないであろう。

 

n 労働契約法は労務派遣について特別に規定を設け、資質の無い労務派遣会社を淘汰することに努めている。

n 当該条項は、派遣の方法を用いて雇用している会社に対して基本的に影響はないが、労務派遣会社が将来、コストリスクを実際に雇用している会社に転嫁することが考えられる。

労働契約必須条項の中で最も重要な内容は何か? n 勤務場所及び業務内容。

 

n 会社が任意に職務、勤務場所を変更する権利を制限したため、労働契約において単純に「乙は甲の業務部署または勤務場所の調整に従う」とすることができない。

n 当該内容は労働部が今回重点的に強調した内容であるので、仲裁委員会は厳格に基準を把握すると思われ、これは会社にとっては不利である。

n 将来、業務部署または勤務場所が調整される可能性のある従業員に対して、労働契約において、相対的に明確な条項により調整の可能性があることを明確に説明しておくべきである。

 

 

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以上の情報は、事務所の正式な法律意見ではなく、参考として提供するものであることを申し添えます。(2007年9月記 3,120字)

 

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