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税関保税港区管理の新規定実施

中国ビジネスレポート 金融・貿易
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2007年10月9日

記事概要

 中国税関は10月3日より保税港区管理の新規定を実施する。保税港区は港、物流、加工等の機能を備えた税関の特殊監督地域であり、税関は、輸出入保税港区内の輸送手段、商品、物品ならびに区内企業および区内全域にわたって管理監督を行う。

 中国税関は10月3日より保税港区管理の新規定を実施する。保税港区は港、物流、加工等の機能を備えた税関の特殊監督地域であり、税関は、輸出入保税港区内の輸送手段、商品、物品ならびに区内企業および区内全域にわたって管理監督を行う。

 

●保税港区は他地域から隔離された区域として、それ自体独立した管理を実施し、保税港区内の輸出入商品に対し特殊な税の徴収制度が実施される。

 

  税徴収制度 輸出入割当額 許可証制度
保税港区国外間の輸出入商品 国外から同区に入る商品には保税が行われる

同区内から国外に搬出される商品は輸出関税は免除

輸出入割当額、許可証管理を実施しない

(法律に別途規定がある場合を除く)

保税港区区外地域間の輸出入商品 輸出入商品に関する規定に従い管理され、関税を徴収 輸出入割当額、許可証管理を実施
保税港区内で流通する商品 同区の商品は自由に流通、税は徴収しない  
保税港区を通して直接輸出入される商品 輸出入商品に関する規定に従い管理され、税を徴収する  

 

●保税港区で輸出入される商品に対し税関が管理責任を負い、企業は期限内に税関で手続きをしなければならない。

  手続義務者 関係手続き 管轄税関の例外
保税港区国外間の輸出入商品 商品の受渡し人またはその代理人 輸出入商品目録に記入し、税関に提出 輸出入港が同区税関の管轄内にない場合、同区税関の許可を得て、港湾所在地の税関で手続きを行う
保税港区区外地域間の輸出入商品 区内企業または区外の商品の受渡し人 輸出入商品に関する規定に従い税関に届け出る 区内企業が区外で貿易業に従事しかつ輸出入商品が保税港区内を出入りしない場合、商品の受渡し人はその所在地または商品の実際出入り港の税関で届出手続きをする
保税港区内で流通する商品 双方の企業 譲渡移転する商品に関する電子データを税関に送付  
保税港区を通して直接輸出入される商品 輸出商品の受渡し人またはその代理人 商品出入り地である保税港区の税関に届け出る  

 

 

●その他注意すべき事項

 

  注意事項
保税港区国外間の輸出入商品 輸出入商品の保税の例外

1)     区内で基礎設備、工場建物、倉庫貯蔵施設の建設に必要な物資;区内企業の生産に必要な機械、設備;自家用事務用品は免税とする。

2)     区内企業および行政管理機構に供される自己使用の車両等交通輸送道具、生活消費用品は輸入商品に関する規定に従い税徴収される。

保税港区区外地域間の輸出入商品 区内企業の下記商品を区外に搬出する必要がある場合、区内企業は事前に税関の許可を得かつ一定の税を納付しなければならない。

1)     加工の過程で生じた切れ端、廃品

2)     加工、貯蔵、輸送の過程で生じた包装材料

3)     加工の過程で生じた不合格品、副産物。

保税港区内で流通する商品 税関は保税港区とその他の税関特殊管理区または保税管理地との間を往来する商品に対し、保税管理を実施する。
保税港区を通して直接輸出入される商品 保税港区と区外地域間で出入する下記商品については、区内企業は税関の許可を得た後、人に携行させてもよく、または自身で運送してもよい。

1)     価値が一万米ドル以下の小額商品

2)     品質不合格のため区外に交換に出す場合

3)     輸入納税手続きを終えた商品

4)     輸出税の払い戻しを求めない商品

(2007年10月記・1,329字)

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