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税関、新《企業企業分類管理弁法》公布

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2008年2月29日

記事概要

 2008年1月30日、税関総本部は新たに修正《中華人民共和国税関企業分類管理弁法》を公布し、2008年4月1日より施行されることになった。1999年3月31日公布の税関総本部《中華人民共和国税関の対企業管理弁法実施》、2001年7月20日公布の税関総本部、対外貿易経済共同部《大型ハイテク企業適用の通関スピード化措置に関する審査手続》はこれに伴い廃止される。

2008年1月30日、税関総本部は新たに修正《中華人民共和国税関企業分類管理弁法》を公布し、2008年4月1日より施行されることになった。1999年3月31日公布の税関総本部《中華人民共和国税関の対企業管理弁法実施》、2001年7月20日公布の税関総本部、対外貿易経済共同部《大型ハイテク企業適用の通関スピード化措置に関する審査手続》はこれに伴い廃止される。

 

一、 修正の主要内容

 

1.企業分類管理の適用範囲を拡大。輸出入商品の荷受人、発送人以外に更に通関申告企業を加え、同時に税関登録を行なう加工企業を明確にし、また輸出入商品の荷受人、発送人毎に分類管理を実施する。

2.企業分類を増加。現在のA、B、C、Dの4つ管理分類に更にAA類管理分類を増設、AA類企業は中国税関の「認証を経た経営者」とし、同税関の実施する内部規制システム、貿易安全審査を含む調査検証を受けなければならない。「認証を経た経営者」(AEO)制度はこれ以前に実施された輸出入企業の「赤、黒リスト」制度と連結している。

3.分類毎に企業に対し異なった取扱実施。このうちAA類およびA類企業には相応の通関優遇措置を適用し、B類企業には通常の規定による管理を行い、C類およびD類企業には厳格な監督管理措置を行なう。

4.通関の便宜措置の整合。同《弁法》は輸出入企業の「赤、黒リスト」制度および大型ハイテク企業通関スピード化制度等の通関優遇措置等を取り入れ、広く適用される《企業分類管理措置目録》の制定を通して、各地の税関によってこれまで採用されてきた異なった優遇措置を整合、統一する。

 

二、 《弁法》の企業に与える影響

 

1.A類企業に対しては、税関は「企業所在地の管轄税関に申告すれば、検問所を通過できる」との便宜措置を採用、優先的に人員を派遣して製造、荷積卸段階での検査を行い、業務の現場では優先的に商品貨物の申告、検査、通関の手続を行う、また輸入貨物の港湾到着前または輸出貨物の税関監督管理場所への搬入前にそれぞれ通関申告手続を行い、業務時間外および休日でのスピード通関を優先的に手配する。規定に基づき銀行保証金の支払を実質的に免除するかまたは保証金制度を実施しない。優先的に、加工貿易の届出、変更、確認申請、通関登録等の手続を行い、通関業務従事人員の同業務の研修ならびに職務考査等を優先的に指導、実施し、通関便宜のための一連の措置を実施する。

2.AA類企業に対しては、A類の上記通関便宜措置以外に、更に自由放任主義を採用し、専従員を派遣して、税関事務の疑問点につき協力解決に当らしめ、通関申告書のデータをインターネット上で確認後、直ちに通関段階での照合、検査通関手続きに移行するものとし、輸出入貨物に対しては、荷を解いての実地検査は行なわない。

3.B類企業に対しては、通常の管理措置を実施する。C、D類企業に対しては、税関は書類審査、検査、調査等の通関、加工貿易業務の展開および後続管理の段階で、厳格な監理措置を実施する。(2008年2月記 1,251字)

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