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ログイン2008年7月10日
2008年6月7日、商務部は改正後の『商品輸出許可証管理弁法』を公布、7月1日より、実施するものとした。このたびの主要な改正は輸出許可証の有効期間に関するものである。以下、『商品輸出許可証管理弁法』につき簡単に紹介したい。
2008年6月7日、商務部は改正後の『商品輸出許可証管理弁法』を公布、7月1日より、実施するものとした。このたびの主要な改正は輸出許可証の有効期間に関するものである。以下、『商品輸出許可証管理弁法』につき簡単に紹介したい。
1.輸出許可証の担当部門
商務部は全国輸出許可証の集約的な管理部門であり、輸出許可証管理弁法および規則制度の制定、同弁法の実施状況の監督、管理および規則違反行為の取り締りを担当する。
商務部と税関総署は共同で各年度版『輸出許可証管理商品目録』の制定、調整および公布を行い、商務部は単独で『輸出許可証管理商品等級証明書発行目録』の制定、調整および、公布を行う。
商務部は割当額許可証事務局に授権して、全国各地の証明書発行機関の輸出許可証発行業務の統一管理、指導を行わせる。許可証局、商務部は各地の特別派遣員事務所、地方商務庁(局)、対外経済貿易委員会(庁、局)を輸出許可証の発行機関とする。
2.輸出許可証発行の根拠
証明書発行機関は商務部の制定した『商品輸出許可証商品目録』および『輸出許可証管理商品等級証明書発行目録』の範囲内で、以下の規定に従い輸出許可証を発行する。
(1)割当額許可証管理を実施する輸出商品については、商務部担当部門から通知された割当額と業者の輸出契約書を根拠として輸出許可証を発行する。
(2)割当額入札が行われる輸出商品については、商務部の公表した落札業者の名簿、落札した数量、『割当額入札商品輸出許可証受領証明書』または『割当額入札商品譲渡譲受証明書』ならびに落札業者の輸出契約書を根拠として輸出許可証を発行する。
(3)毒物生成が容易な化学品の輸出は、『商務部の毒物生成が容易な化学品輸出に対する回答書』および業者の輸出契約書を根拠として、輸出許可証を発行する。
(4)コンピューターの輸出は、商務部の許可した『コンピューター技術輸出審査表』および業者の輸出契約書に基づき輸出許可証を発行する。
(5)統制対象となっている化学品の輸出は、化学兵器禁止条約履行指導組織事務局の許可文書および業者の輸出契約書に基づき輸出許可証を発行する。
(6)オゾン層破壊物質の輸出は、国のオゾン層破壊物質輸出入管理事務室の発した許可文書および業者の輸出契約に基づき、輸出許可証を発行する。
(7)その他の輸出許可証管理を行う輸出商品については、商務部の許可文書および業者の輸出契約書(正副本)に基づき輸出許可証を発行する。
加工貿易に該当し、輸出許可証管理が実施される商品については、許可証発行機関は加工貿易審査機関の発行する『加工貿易業務許可証』、税関の加工貿易輸出関税申告書および業者の輸出契約書に基づき、輸出許可証を発行する。
外国投資企業の輸出については、輸出配当額管理の対象商品に該当し、証明書発行機関は商務部が決定する外国投資企業輸出割当額に基づき、許可証を発行する。
3.輸出許可証の管理
輸出許可証の管理は、「1証明1税関」、「1許可1証明」制度および「非1許可1証明」制度が行われる。
² 「1証明1税関」とは、輸出許可証が1つの通関にのみ使用可能であることをいう。
² 「1許可1証明」とは、輸出許可証がその有効期間内に1度の通関にのみ使用されることをいう。
² 「非1許可1証明」とは、同許可証をその有効期間内に何度も通関に使用できるが、最高12回を超えてはならないことを言う。
外国投資企業輸出許可証管理が行われている商品の場合、補償貿易下の輸出許可証
管理商品には「非1許可1証明」制度が実施される。
4.輸出許可証の有効期間
輸出割当額の有効期間はその年の12月31日まで(12月31日を含む)であるから、有効期間終了前に証明書発行機関に対し輸出許可証を申請受領しなければならない。
輸出許可証の有効期間は最長6ヶ月を超えてはならず、且つ有効期間の最終日はその年の12月31日を過ぎてはならない(旧弁法では翌年の2月末までとなっていた)。加工貿易方式による輸出はその商品が割当額許可証の管理対象となるため、『加工貿易業務許可証』に定められた輸出期間が年度をまたぐ場合、第一年度の輸出許可証の有効期間満了時に次の年度の輸出許可証を申請する必要がある。
輸出許可証が有効期間内に使用されない場合、その輸出許可証の有効期間内にその発行機関に期間延長申請を行わなければならない。同発行機関は、旧証明書に換えて新たに輸出許可証を発行する。有効期間内に延期申請を行わない場合は、輸出許可証は期限到来により失効する。(2008年7月記 1,858字)
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