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ログイン2008年8月21日
8月5日、改正後の「中華人民共和国外貨管理条例」が国務院総理温家宝氏の第532号国務院令への署名を経て公布、施行された。新条例は数年間実行されてきた旧「外貨管理条例」(1996年1月29日発布、1997年1月14日改訂)に代わるものとなる。
8月5日、改正後の「中華人民共和国外貨管理条例」が国務院総理温家宝氏の第532号国務院令への署名を経て公布、施行された。新条例は数年間実行されてきた旧「外貨管理条例」(1996年1月29日発布、1997年1月14日改訂)に代わるものとなる。
1. 経常項目管理
新条例では、経常的な国際支払いと移転に対しては制限を加えず、経常項目における外国為替収支によりいっそうの便宜をはかると規定する。
(1) 国内組織、国内個人の外貨収入については、国内で回収するか、または国外に預けおくことができる。その場合の条件、期間等については、国務院外貨管理部門が国際収支状況と外貨管理の需要に基づき具体的に定める。
(2) 経常項目の外貨収入に対する強制決済の要求を廃止し、外貨収入を規定に基づいて保留するか金融機構に売却することができる。
(3) 経常項目における外貨の支払いは外貨支払いと購入の管理規定に従い、有効な証書により自己所有の外貨で支払ってもよいし、または金融機構から購入して支払ってもよい。
経常項目における外貨収支に真実で適法な取引の基礎を確保するために、新条例では、外貨業務を取り扱う金融機構は取引証書真実性とその外貨収支との符合性につき適切な審査を行なうことを要求し、また、外貨管理機関はこれに対し監督検査を行う権利を有するが、その監督検査は審査による支出許可、審査抹消、データ照合、立ち入り検査等の方法で行うものと定めている。
2. 資本項目管理
(1) 今後資本流出のルートを広げるための政策制定の余地を残している。
対外的な直接投資の外貨管理における行政審査を簡略化し、国外主体の国内における資金調達、国内主体の国外に対する証券投資と金融派生商品(デリバディブ)取引、国内主体の外部への商業貸付等取引項目の管理原則を増加した。
(2) 資本項目における外貨管理方法の改革
国の承認を必要としないとの規定がある場合を除き、資本項目の外貨収入の保留または外貨決済は、外貨管理機構の承認を得なければならない。資本項目における外貨支出について、外貨管理機構の事前承認が必要であるとの規定がない場合、原則として規定の有効証書により直接金融機構にて手続きを行うことができる。ただし、外貨管理機構の承認が必要であるとの規定がある場合、外貨支払前に承認手続きを行わなければならない。
(3) 流入資本の用途管理の強化
資本項目の外貨及び外貨決済後の人民元資金について、関連主管部門及び外貨管理機構の承認した用途通りに使用することが要求され、外貨管理機構は、資本項目の外貨及び外貨決済後の人民元資金の使用と口座変更状況について監督検査を行う権限を有する。
(4) 金融機構の対外貸付規制の緩和
銀行業金融機構は、承認された経営範囲内で直接国外に商業貸付を行うことができる。その他の国内機構が国外に商業貸付を行う場合、外貨管理機構に申請しなければならない。
3. 人民元レート形成メカニズム
新条例では、過去の「市場の需給関係に基づいた単一の制限フロート制(変動為替相場制)」を「市場の需給関係に基づいた制限フロート制」に変更した。
4. 国際的資金流動の監督測定
新条例では国務院外貨管理部門に対し、国際収支について統計や監視測定を行い、定期的に国際収支状況を公表するよう明確に要求している。また、金融機構に対し、外国為替口座を通じて外国為替業務を行い、外貨管理機構に取引先の外貨収支状況及び口座の変動状況を報告するよう求めている。外貨に関する経営活動を行う国内機構は、国務院外貨管理部門の規定に従い、財務会計報告、統計諸表等の資料を提出しなければならない。
5. 外国為替検査手段および法的責任
新条例は外貨管理機構の検査方法と措置について明確かつ詳細に規定している。具体的には、以下のようである。外貨管理機構は法により職務を遂行するにあたり、立ち入り検査を行い、外国為替に関する違法行為発生の疑いがある場所で調査および証拠収集を行い、関連当事者に質問し、関連取引証書、財務会計資料を調査またはコピーし、移転、隠匿または毀損可能性のある書類、資料を封鎖保存し、外貨関連違法事件に関係する組織および個人の口座(個人の預金口座は除外する)を調査し、犯罪に関係する財産、重要証拠の凍結または差押えを人民法院に申請する等。(2008年8月記・1,796字)
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