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規定解説(国税発[2008]86号)、(税関総署公告[2008]64号)

中国ビジネスレポート 金融・貿易
水野 真澄

水野 真澄

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2009年2月27日

記事概要

中国内の親子企業間でサービスフィーを支払う際のルールと、設備の免税(奨励分類企業の免税輸入)、保税(加工貿易の無償提供設備)輸入に関する政策の一部変更を紹介。

今回ご紹介するのは以下のふたつです。

Ⅰ.「親子企業間で提供する技術サービスに関連する企業所得税の処理に関する通知
(国税発[2008]86号)」。

Ⅱ.「重大技術を装備した機械の輸入免税政策の調整に関する事項
(税関総署公告[2008]64号)」

Ⅰ.は、中国内の親子企業間でサービスフィーを支払う際のルールを定めたものです。
ここでは、以下の内容が定められています。

●親子企業間でサービスフィーの受け払いを行う場合は、契約書を作成し、役務対価・金
額算定方式、金額を明記し、支払い側は税務局に提出する事が要請されています(提出で
きない場合は、支払った費用が損金不算入となる)。

●フィーの算定根拠としては、個別に(契約ごとに)独立企業間価格に基づいて金額を算
定する方法と、コストシェアリング方式の双方が認められます。コストシェアリング方式
とは、提供するサービスに関連するコストを算定し、それに、親会社としての一定利益を
乗せて配分する方法と定義されています。

Ⅱ.は、設備の免税(奨励分類企業の免税輸入)、保税(加工貿易の無償提供設備)
輸入に関する一部変更を規定したものです。

外商投資企業の設備の免税輸入制度は、過去に以下の通りの制度変更が行われています。

●免税輸入制度打ち切り(1996年)

●免税輸入制度打ち切りに伴う対中投資の落ち込み受けて再開。
但し、享受できる対象が奨励分類企業に限定された(1998年)。

●100%製品輸出を前提として、許可分類から奨励分類にランクアップされた企業に対し
ては、一旦、関税・増値税を納税した上で、輸出実績を確認後5年に渡って還付する方法
に変更(但し、実際には還付は実施されず)。同時に、一部の金型を免税輸入対象から除
外(2002年)。

● 2007年外商投資産業指導目録の改定に伴い、100%輸出ランクアップ企業の免税輸入
制度を廃止。

今回は、国内生産を奨励する特定の大型設備に関しては、免税・保税輸入の対象から除外
する事となりました(NC設備等は輸入段階の増値税は免除されますが、関税は課税される
事となります)。概要は、以下の通りです。

1.加工貿易の無償提供設備(税関総署令[2008]64号)
2007年以降、幾つかの税関公告が公布され、特定の設備機械の国内生産を奨励するため、
関連部品の輸入に関する優遇措置が実施されています(先徴収・後還付方式による輸入関
税・増値税の還付)。

一方、64号公告では、これらの公告の対象となった設備機械自体の輸入に関して、無償提
供設備の受け入れを禁止、若しくは、関税の免除政策を打ち切る内容となっています。

具体的には、以下の通りです。

①2008年9月15日より、保税輸入(無償提供設備の受け入れ)が禁止されたもの。
以下の公告の対象となる設備が、保税輸入の対象とはならなくなりました。
2007年・第36号(特定の紡織機器)、2008年・第9号(特定の大型石炭採掘設備)、
第10号(特定の鉱産物採掘機)、第15号(特定の大型農業設備)、
第24号(特定の大型トラック)、第30号(特定の大型風力発電設備)

②2008年9月15日より、無償提供設備の扱いが一部変更されたもの。
税関公告[2008]第29号に規定される設備(特定の大型・精密・高速NC機器)に関しては、
無償提供設備(手冊管理)の対象とはなるものの、輸入関税は徴税され、輸入段階の
増値税のみの免除措置に変更されました。

2.奨励分類外商投資企業の輸入免税措置(税関総署令[2008]29号)
奨励分類の外商投資企業が、総投資の範囲内で設備の免税輸入を行う場合、一部の設備機
械に関しては、上記の公告によって、免税輸入措置が変更されました。
具体的には、「内資プロジェクトの免税対象外品目(財政部[2007]第2号)」の第十類第
(一)、(二)、(三)項に列記される自社用工作機械・射出成型機(非NC旋盤・NC旋
盤・圧力成形機器)を輸入した場合は、2008年5月1日以降より、輸入関税が課税される事
となりました。輸入段階の増値税に付いては、引き続き免除されます。

尚、2008年5月1日以前に許可された外商投資企業の場合は、2008年11月1日までに税関に
対して免税申請を行い、許可されれば、関税・増値税の双方の免除が認められます。
尚、奨励分類の外商投資企業が行う免税輸入で、財政部[2007]第2号・第十類第(一)、
(二)、(三)に規定される以外の自社用工作機械・射出成型機に関しては、引き続き関
税・増値税の免除措置が認められます。

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