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在留資格に係るミニ知識4~外国人留学生の採用に必要な在留資格手続き

国際ビジネスレポート
丹羽弘之

丹羽弘之

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2019年12月2日

貴社で、海外進出、インバウンド需要の取り込み、新しい発想を持った人材の活用等のため日本に留学にきた外国人留学生を採用しようとする場合に、在留資格の観点からは何に気を付ければよいのでしょうか。

留学生は「留学」の在留資格を持って日本に居住しています。

多くの留学生は、コンビニや飲食店等でアルバイトをしていますが、その場合には資格外活動許可を得てから働くことが必要です。そして、一週間の勤務時間は28時間以内に制限されています(ただし、夏休み等長期休暇期間中の上限は40時間)。

上限を超えて働いている場合には、資格外活動許可違反として、在留資格の変更が認められせん。従って、採用予定企業は違反の有無について、本人に十分に確認する必要があります。違反している場合の対応については後で詳述します。

留学生は、大学や専門学校等在籍している学校から毎年10月ごろに発行される卒業見込み証明書を持参して本格的な就職活動を始めます。翌年3月卒業予定の学生が就職先から内定を得ることができますと、12月1日から居住地(勤務先所在地ではない)の出入国管理在留管理局に「留学」から就労系在留資格への在留資格変更申請をすることができます。

留学生の主な就労系在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「特定活動」(日本語検定試験1級を有する本邦大学卒業者)の3種類が考えられます。

それぞれ変更許可取得の要件や就労できる職種の範囲が定まっていますので、自社で採用する場合に充足するか否かを判断することが必要です。

次回は、それぞれの在留資格の具体的な要件について説明していきます。

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