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外国人の在留資格ミニ知識9~外国人留学生の在留資格「特定活動」~

国際ビジネスレポート
丹羽弘之

丹羽弘之

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2020年6月2日

大学等の在学中に就職先が内定または大学等を卒業後,継続就職活動中に就職先が内定した留学生の在留資格の期限が、就職採用前に到来してしまう場合には、どのような在留資格への変更ができるのでしょうか?

採用までの間日本に滞在することを希望する場合,一定の要件を満たせば,採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ,日本に継続して滞在することが可能です。

具体的な対象者・要件は以下の通りです。

(1)対象

「留学」の在留資格で在留または 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留

(2)要件

①日本の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと

②内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6か月以内に採用されること

③企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること

④在留状況に問題がないこと

⑤「内定者と一定期間ごとに連絡をとること,内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること」について内定先の企業が誓約すること

この際には、「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格を取得する場合と同様の書類を出入国在留管理局へ提出する必要があるため、就労に係る在留資格が取得できるか否かの審査も同時に行われます。具体的な資格変更手続きは以下のURLの法務省HPをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00012.html

この特定活動在留資格を許可された場合には、一定の要件を満たせば,資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内で行う資格外活動(アルバイト)が可能です。

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