こんにちわ、ゲストさん

ログイン

外国人の在留資格ミニ知識8~外国人留学生の在留資格「特定活動」~

国際ビジネスレポート
丹羽弘之

丹羽弘之

無料

2020年2月21日

外国人留学生の採用面接にあたり「在留カード」を確認し、在留資格や期間を確認することが必要です。

(在留カード例は出入国在留管理庁HPを参照)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

通常は在留資格欄に「留学生」と記載されているのですが、「特定活動」と記載されている場合もあります。

これはどのような在留資格なのでしょうか?

特定活動とは他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
前々回紹介した日本語試験1級合格の日本の大学等卒業者が取得できる特定活動46号もその一つで、様々な類型の特定活動があります。
どのような資格で在留が認められているかはパスポートに添付されている「指定書」で確認できます。

「就職活動及び当該活動に伴う日常的な行動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬活動を除く)」と記載された指定書が添付された特定活動は、日本での就職活動を希望する既卒の留学生に変更が認められる在留資格です。

大学を卒業または専修学校の専門課程において専門士の称号を取得して卒業した留学生が,付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して,継続して就職活動を行うことを希望し、就職活動継続について卒業した教育機関の推薦がある場合に,「継続就職活動大学生」、「継続活動就職活動専門学校生」として、継続して就職活動を行うための在留資格「特定活動」(在留期間6か月)への変更が認めらるものです。

資格変更申請手続きは以下のURLの法務省HPをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_21_10.html

更に1回の在留期間の更新が認められるため,大学等を卒業後も就職活動のために1年間日本に滞在することが可能です。
そこで、採用候補者が就職活動の「特定活動」で滞在している場合、在留期間を確認し、期限が迫っている場合には更新申請を依頼する必要があります。

上記の特定活動在留資格を許可された場合には、資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内で行う資格外活動(アルバイト)が可能です。

ユーザー登録がお済みの方

Username or E-mail:
パスワード:
パスワードを忘れた方はコチラ

ユーザー登録がお済みでない方

有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。

ユーザー登録のご案内

最近のレポート

ページトップへ