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外国人の在留資格ミニ知識5~外国人留学生の採用に必要な在留資格「技術・人文知識・国際業務」~

国際ビジネスレポート
丹羽弘之

丹羽弘之

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2019年12月16日

入社後エンジニア、営業、経理、貿易事務、通訳・翻訳等を担当する外国人留学生を雇用するためには、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」在留資格に在留資格変更許可申請をする必要があります。

(1)上記変更許可の要件

① 一定の学歴または業務経験があること

日本の大学或いは日本の専門学校を学位を取得し卒業するか、担当業務についての3年(語学教師等)または10年(左記以外の業務)の実務経験があることが必要です。
したがって、日本語学校卒業だけでは不可ですが、海外の大学を卒業または一定年限の実務経験があれば本要件は充足します。

② ホワイトカラー的な業務内容であること

入社後担当する業務内容は、所謂ホワイトカラーとして行う業務であることが必要です。
文系であれば、営業、総務、経理、広報、貿易等、理系であれば、システムエンジニア、プログラマー、機械系エンジニア、電気系エンジニア等です。
店舗での販売員、レストランでのウェイター、工場でのオペレーター等は含まれません。

③ 業務内容と大学等での専攻と関連性があること

大学・専門学校での専攻との関連性も求められます。
関連性の判断にあたり、専門学校生の場合の方が大学生よりもより明確な関連性があることが求められます。
そのため、学部・学科名では関連性が不明確な場合には、卒業証明書だけでなく、成績証明書で具体的な履修し単位を取得した科目に明らかにしたうえで、担当予定業務との関連性を説明します。
ただし、通訳・翻訳に関しては大学卒業者(専門学校卒は不可)であれば専攻と関係なく変更可能です。

④ 会社と留学生との間に雇用契約があること

申請前に雇用契約書を締結しておきます。
在留資格の変更が許可されて初めて契約の発行する旨の停止条件条項を規定しておくことが考えられます。

⑤ 雇用企業の経営状態が安定し継続性があること

通常は決算書類を証明書類として提出します。
新設会社や大幅な赤字決算や財務状態が悪い場合には、事業計画で黒字化や財務改善の見通しを説明します。

⑥ 日本人と同等以上の給与水準であること

日本人学生を採用する場合と同等以上の給与水準である必要があります。

⑦ 採用する外国人学生本人に前科がないこと

(2)申請時必要書類

雇用企業のカテゴリーにより必要書類が異なります。カテゴリーは1~4に分けられています。

カテゴリー1は上場企業等、カテゴリー2は前年度分の法定調書合計表の源泉所得税額が1500万円の企業、カテゴリー3は上記以外の同表の提出が可能な既設企業、カテゴリー4は新設企業です。

詳細は法務省HPをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00093.html

ただし、上記HPに記載された書類は申請受付のための最低限の書類であり、それだけでは申請先である出入国在留管理局から追加書類提出通知書で追加書類の提出を求められる場合もあります。

例えば、カテゴリー2の企業であっても3,4で求められる書類の追加提出を求められることもあります。

また、上記HPには記載されていないものの、申請人である外国人留学生の経歴と職務内容との関連性、採用の必要性、事業の継続性や安定性等を記載した申請理由書も提出することが一般的です。

(3)申請手続きの方法

在留資格変更許可申請書はじめとする提出書類は、申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。

管轄については以下の出入国管理庁HPをご覧ください
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/

申請することができるのは、申請者本人、申請人本人の法定代理人、取次者です。取次者は、雇用する会社の役職員、取次資格を有する行政書士・弁護士です。

地方出入国在留管理局では4月入社予定の外国人留学生については、前年の12月1日から申請を受け付けています。審査期間は通常1~1.5か月程度かかります。2月下旬から3月は窓口が込み合いますので、早めに申請することをお勧めします。

変更が許可される場合には、4000円の収入印紙を貼付した手数料納付通知書を提出し、卒業証書の原本を提示したうえで新しい在留カードを受け取ります。

次回は、本年6月に新設された在留資格である本邦大学卒業者を対象とした特定活動について説明します。

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