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個人所得税納付

アジアビジネスレポート ミャンマー
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2014年4月7日

ミンガラバー、東京コンサルティングファーム、ミャンマー・ヤンゴンオフィスの杉山 裕美です。
ミャンマーは暑期となり、強い日差しが照りつける毎日です。
実はミャンマーの11の郡では紫外線指数が危険レベルに達しているとのことで、地元紙にも取り上げられており、外出時は日傘が必須な状況です。

さて、3月末の個人所得税の予定納付を控え、年度末調整を行っています。
計算書、申告書などを準備し、登記住所のタウンシップにあるTax Officeへ申告に行き、Payment Slip(3連)を受領後、指定のMEB(Myanmar Economic Bank)にて納付。
その後、納付の証明として切り離されたPayment SlipをTax Officeへ提出し、納付を記録している手帳に写真や必要事項の記入などを行います。Inland Revenue
Department(IRD)からこの手帳に承認印を押された後、Tax Officeへ返されるので、手帳を受け取りに行き、一連の手続きが完了します。
ここで、注目したいのが、納付のタイミングです。

Income Tax Lawでは、給与所得に関する所得税は、月次、又は、四半期ごとの納税と定められています。しかし、「所得のあった時点で都度納税を行う」という条文を通常定期的に支払われる給与にも適応し、Tax Officerは、月次での納付を要求しておりました。
ミャンマーで仕事をする外国人は、ミャンマー国外で給与を全額受け取っておられる方もいます。もし、居住者であることを前提に全世界所得にて月次で納付をし、結果として183日未満の滞在日数で非居住者となった場合、超過分は返金されず、翌年へ繰り越されるのみです。
この月次納付の要求について、納得がいかないと、今回の年次申告自体を取りやめにしてTax Officeを後にした外国人もいたと税務官が話していました。
IRDのサービスオフィスにて問い合わせたところ、「我々は法律に書いてあることしか言えない」とのことで、法律と現状の乖離についてのコメントはなく、「どのような対応をするかは、各個人が決めること」と話されていました。

ミャンマーは、虚偽申請に事項はないとのことで、Tax Officeの要求に沿わないと、今はよくても、将来取り調べ能力が上がった際にリスクがあることは言うまでもありません。
税金関係で生じている不都合について日緬共同イニシアチブでも協議されておりますが、引き続き議論の場が必要であります。

以上

Tokyo Consulting Firm
杉山 裕美


※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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