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ログイン2013年4月10日
みなさんこんにちは。バンコク駐在員の柳澤です。
今回は、タイにおける駐在員事務所の設立についてお話します。
現地法人での進出のお問合せが多いですが、駐在員事務所での進出に関するお問合せも依然として定期的に寄せられています。
「駐在員事務所は営利活動ができない」ということは既にご存知の方も多いかと思いますが、駐在員事務所が行う事のできる活動については以下の通りとなっています。
1. 本社がタイで買付ける商品の発掘
外国企業が参入する際の受け入れ審査は、自国に何かしらのメリットがなければより厳しくなります。そしてそれは他の国と同様にタイも同じです。
駐在員事務所は営利活動ができないため、タイに資金や技術を提供する機会が多くありません。そのため、現地法人で参入するよりも設立手続の審査や必要書類が多く、設立までに時間がかかります。
また設立する場合は、商務省事業開発局長に申請し、商務省外国事業委員会の認可を取得する必要があります。
申請に必要な書類としては、基本的には以下の書類になります。
① 申請書
⑬ 申請代理人に対する申請者からの委任状
※は本社代表取締役の署名、公証人による公証、法務局による証明、外務省による認証、在日タイ大使館による認証を受ける必要があります
この様に、駐在員事務所では現地法人設立に比べて、設立手続に手間を要します。
では駐在員事務所のメリットは何でしょうか。
外国企業にとって大きなメリットの一つとして挙げられるのは、やはり現地スタッフの雇用人数です。現地法人では現在、ワークパーミットの取得用件として、外国人駐在員1人につきタイ人スタッフを4人雇わなければなりませんが、駐在員事務所では外国人駐在員1人につきタイ人スタッフは1人雇えば良いとされています。
また、収入がないことからVAT関連の処理や月次の納付はないため、会計処理・決算処理が簡素になる点もメリットとして挙げられます。
ただし、源泉税に係る事務処理や法人税申告も必要ですのでご注意下さい。
今後も、駐在員事務所に関するお問合せは定期的に続きそうです。
東京コンサルティンググループ
Tokyo Consulting Firm Co Ltd. (Thailand)
柳澤 高子
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