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旧BOI奨励と新BOI奨励の比較

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2014年10月10日

皆さん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、タイオフィスの長澤です。今回は旧BOI奨励と新BOI奨励の比較についてQ&A形式でお話します。

Q.タイでの事業につき、BOI奨励の申請を考えています。2015年から奨励の内容が変わると聞いていますが、具体的にどのように変わるのでしょうか。比較の全体像を知りたく思います。

A.新旧のBOI奨励での大きな違いは、奨励の対象となる業種に変更があった(特に付加価値の低い業種が除外となった)こと、優遇がこれまでのゾーン別から業種別の区分に変わったことです。
まず、業種については、これまでのBOI奨励の区分7業種の区分は変わらないのですが、その中でそれぞれ以下のような事業が適用外となっています。

従来の7業種(セクション)の中で、以下のようなものが適用外となる予定です。

1.農業・農産物加工業:植林業、家畜飼料製造・混合、なめし・皮革仕上げ
2.鉱業・セラミック・基本金属:鉱山・鉱物選鉱、セラミック製造
3.軽工業:糸・布製造、衣服製造、玩具製造、家具製造
4.金属・機械製品・輸送機器:電気自動車製造、コンテナー製造
5.電子・電気機器:Eコマース
6.化学工業・紙・プラスチック:化学品製造、農薬製造、繊維・紙製造
7.サービス・公共事業:衛星通信事業、病院、製品設計
※上記は適用外となる事業の一部となります。

次に、優遇制度の比較ですが、新旧それぞれ以下のような制度になっています。

【旧BOI奨励による優遇制度】

法人所得税
免税
機械・設備
輸入関税免除
輸入製品用原材料
輸入関税免税
ゾーン1 3年間の免税 輸入関税10%以上のものについて50%免税 1年間
ゾーン2 5年間の免税※ 輸入関税10%以上のものについて50%免税(一部100%免税) 1年間
ゾーン3 原則8年間の免税※ 免税 5年間

【新BOI奨励による優遇制度】

業種 対象 法人税免税 その他税務恩典、非税務恩典
A1 ・タイの最重要事業
・資本集約型でなく知識を使う
・タイの競争力向上の為に重要
8年間(延長可/上限なし) (その他税務恩典)
・機械・設備輸入関税免除
・輸出製品用原材料輸入関税免税

(非税務恩典)
・土地の所有
・外資100%出資
・労働許可の取得要件の緩和

A2 ・高度な技術の使用
・資本集約型事業
・インフラ産業、環境保全のための事業
・タイでの希少事業
8年間
A3 ・タイ国に既存な事業であるが、高度な技
術を要する事業
5年間
A4 ・A1-A3と比較し、低い技術、簡易な生産工程を使用する事業。タイの競争力向上に必要な事業。 3年間
B(1,2) 付加価値はあるが、高度ではない事業 なし 一部の事業はその他税務恩典及び非税務恩典、その他の事業は非税務恩典のみ

上記のように、ゾーンでの区分から業種の付加価値やタイにおける重要性の観点からの区分に変更となっているのが大きな違いです。なお、全体的な傾向としては、対象業種が少なくなり、優遇制度も一部を除いては少なくなった、ということが言えます。

以上

PT. Tokyo Consulting
長澤直毅

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT. Tokyo Consultingは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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