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実務Q&A‐賃貸契約書の注意点

アジアビジネスレポート ベトナム
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2014年9月30日

皆さんこんにちは。東京コンサルティングファーム、ベトナム ハノイ駐在員の浅野です。
今回はベトナムの賃貸契約書についてQ&A形式で述べさせていただきます。

Q,
ベトナムに現地法人を設立するにあたりオフィス及び駐在員の居所の賃貸契約の締結を進めています。契約締結にあたり契約内容についての注意点はありますか。

A.
オフィス及び居所の賃貸契約の際に共通する注意点としてはオーナーと取り決めたことは曖昧な点を残さず全て契約書に反映させるということです。例としては、管理費の負担、電気・水道代金、備品が故障した場合の負担など必ず確認を行い、契約書の内容に反映させるようにします。
ベトナム人オーナーの特徴として、契約の締結前は良いことを言いますがいざ契約締結後になると、様々な理由をつけて、こちら側の負担にしようとするオーナーがいることも事実です。言った、言わないといった議論を避けるためにも取り決めたことは全て契約書に落とし込む必要があります。
また、賃上げに関する規定にも注意です。契約書に締結後から1年後に自動的に賃料を上げる規定を入れているケースが散見されます。為替だとか、インフレだとか、よくわからない理由により1年毎に賃上げを確約させるような内容となっている場合がありますので、ドラフト版の契約書はよく確認することが必要です。

オフィスの場合は、原状回復の負担等の内容を明確にする必要があります。一般的にオーナーが現状回復を行う場合は、保証金にて行うことになりますが、費用の計算に不明瞭な場合があり、保証金以上の原状回復費用を請求されることがあるため注意が必要です。

居所の場合は、居住を開始してから、隣の部屋で夜間工事が行われるなど、居住が困難となるケースがあります。よって、居住環境について、オーナーが問題なく居住できる環境を保障する文言を契約書に盛り込むことも必要になります。

いずれのケースであっても取り決めたことは全て契約書に反映させる、様々なリスクを想定した上で賃貸契約書の締結を行う必要があります。

以上

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT. Tokyo Consultingは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

PT. Tokyo Consulting
浅野 博哉

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