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ログイン2011年10月17日
今回は、携帯電話「Sony Ericsson」の中国語略称「索愛」商標の取消請求をめぐる最高法院の指導的裁判例を取り上げたい。略称に対する使用意図、行為がなかった場合、係争商標についての先行使用を主張できるかどうかが本件の争点となっている。【2,259字】
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