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技術移転契約の届出登録について

中国ビジネスレポート 法務
王 倩

王 倩

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2012年9月20日

中国企業が外国企業から技術導入するための技術移転契約を締結する場合、移転制限あるいは移転禁止される技術ではなくとも、技術移転契約を一定期間内に、商務所轄官庁に届出登録しなければならないことになっています。届出を行わない場合、契約の効力には影響を及ぼさないが、国内企業が技術移転契約に従い海外に送金する場合、支障がでますので、必ず期限内に済ませるようしてください。

本来、技術移転契約の届出登録は、所轄官庁の認可が不要で、資料が揃えば、登録できるはず。しかし、各地の商務所轄官庁に独自の判断基準があり、判断基準を満たさない場合、登録されず、結果的に、認可に近い形になっています。技術移転契約の届出登録で、管理当局に重要視されるのは、以下のものです。

1.ライセンサーは、対象技術を合法的に有しているかなどの保証条項があるか(「技術輸出入管理条例」第24条)。
2.ライセンサーが提供する技術は完全で、瑕疵がなく、有効で、契約に定める技術目標を達成できるという保証がなされているか(「技術輸出入管理条例」第25条)。
3.契約期間中、技術改良した場合の成果が改良した側に属すると規定されているか(「技術輸出入管理条例」第27条)。
4.「技術輸出入管理条例」第29条に盛り込まれている制限条項はあるか。あると判断された場合、関連内容を削除するよう指導される。
5.ランニング・ローヤルティの比率各地の判断基準が異なる。たとえば、北京の場合、ライセンシーとランセンサーが関連会社である場合を除き、ランニング・ローヤルティの比率は、関連製品の売上額の5%以上となると、問題視される可能性がある。

また、技術移転の対象となる技術は、「ノウハウ」と「中国専利」(中国の専利権は、日本の特許権、実用新案権と意匠権の三つに相当する)の二種類に大別されます。「ノウハウ」ですと、前記する商務所轄官庁の届出登録だけでよいですが、「専利」の実施許諾の内容が契約に含まれますと、契約締結後、商務所轄官庁の届出登録手続きと合わせて、また中国の弁理士事務所に依頼して、契約締結日から三ヶ月以内に、専利局にて許諾契約登録手続きども行わなければなりません。これも契約の効力には影響しませんが、登録を行わない場合、海外送金に影響が出ます。

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