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ログイン2012年9月26日
はじめに
「貿易取引条件とその解釈に関する国際規則2010」[1](アルファベットで「Incoterms®2010」と略称され、以下「インコタームズ®2010」という)は、2011年1月1日から実施され、貿易取引及び国内貨物取引にプラスの影響をもたらしつつある。多くの企業は、どちらかというと「貿易取引条件とその解釈に関する国際規則2000」(アルファベットで「Incoterms2000」と略称され、以下「インコタームズ2000」という)について詳しく、企業がインコタームズ®2010を理解しやすいよう、筆者は、インコタームズ®2010について、インコタームズ2000との違いを簡潔に分析する。
一、知的財産権保護の方面での違い
インコタームズ®2010では、はっきりとした登録商標マークが現れている。国際商業会議所は、国際商業会議所がその商標権と著作権を保護し、国際商業会議所の当初のインコタームズ規則の本文[2]だけが貿易契約に組み入れられる権威ある本文と見なされることができ、その正式な英語版か又は権限を付与された翻訳版かを問わず、いずれもインターネット上でインコタームズ®2010を複製する権限付与を行ってはならず、インコタームズ規則の全部または一部の翻訳又は係る出版物の複製ライセンスは、必ず関係する国際商業会議所の国家委員会から獲得しなければならないという声明を行っている。[3]
通常、インコタームズ®2010は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(以下「条約」という)第2条第4項に定める「立法、行政又は司法的性質を有するオフィシャル文書」に該当し、「条約」の保護を受けると認識されているが、中国は「条約」の加盟国であり、「条約」の関係規定によると、インコタームズ®2010は中国の「著作権法」等の法律の保護を受けることになる[4]一方で、「INCOTERMS」は、すでに中国で商標登録を完了させており、同じように中国の「商標法」等の法律の保護を受ける。これをもって、国際商業会議所がインコタームズ®2010の知的財産権に対する保護を強調する背景のもと、国際商業会議所の声明に違反し、インコタームズ®2010の知的財産権を侵害する行為は、中国法律の厳しい処罰を実際に受ける可能性がより高まった。勿論、国際商業会議所が、インコタームズ®2010の知的財産権に対する保護を強化することは、インコタームズ®2010の適用を普及させることに必ずしも有利であるとは限らない。
二、貿易取引用語の使用面での変更
契約中にインコタームズ®2010を使用する場合、まず契約双方の当事者の状況及び契約で成し遂げたい目的に基づき、適切な貿易取引用語を選択する。契約中で貿易取引用語を引用する場合は、港湾又は場所を具体的に明記する必要があり、さもなければ、選択した貿易取引用語が実際にその役目を発揮するうえで支障がでるおそれがある。以下、インコタームズ®2010とインコタームズ2000との引用模範事例の違いについて表を通じて比較する。
備考:「○」は、明記すべき事項を意味し、「×」は明記不要な事項を意味する。
三、貿易取引用語の内容の主な変更
1.適用範囲の変更
インコタームズ®2010以前の規則は、実践においては、営業地が異なる国/地域にある当事者間で締結した輸出入貿易契約に主に適用し、輸出入許可証の取得、貨物の輸出入に必要となる税関手続きが、売買双方の重要な義務の1つであった。国内取引が発展するにつれ、売買双方は純粋な国内取引契約中でも貿易用語を使用し始めている。国際商業会議所は、インコタームズ2000は国内取引にも同様に適用することを否定はしていないが、INCOTERMSの適用範囲を更に強調するために、インコタームズ®2010は改正時に小見出しも相応に調整しており、新しい小見出しである「ICC rules for theuse of domestic and international trade terms」[5]を通じて、インコタームズ®2010は輸出入貿易契約だけに適用するのではなく、国内取引契約にも適用することを初めて正式に明確にした。
2.「本船の手すり」⇒「本船の船上」
FOB、CFR及びCIFという用語のもとでは、インコタームズ®2010は「本船の手すり」の規定を廃止し、「本船の手すりを越えた時点で納品が完成し、買主は本船の手すりを越えたときから貨物の滅失又は破損のリスクを負う」が、「売主が貨物を買主の指定する船上に置いた時点で納品が完了し、又は船積みされた貨物を取得する方式にて納品が完了し、貨物の滅失若しくは破損のリスクは貨物が本船の船上に引き渡された時点で移転し若しくは貨物を取得した時点で移転する」と改められた。インコタームズ2000を適用した際には、「本船の手すり」の認識について、終始、多くの意見が出されたが、認識が一致しなかったからこそ、売買双方の権利義務の画定が明確でなくなり、これにより売買当事者双方間の紛争がよく発生した。インコタームズ®2010では、売主は貨物を本船の船上に置く前の一切のリスクを負担する必要があることを強調し、売買当事者双方のリスクの画定が簡単かつ明確になった。
注意すべき事項としては、インコタームズ®2010には「本船の手すり」という概念はなく、売買当事者双方がリスクの移転を確定する際には、爾後、本船の手すりを越えたかどうかということについては考える必要はなくなった。売主が船積みする必要がある場合には、売主が貨物を本船の船上に置いた時から、貨物のリスクは移転することになる。実際には、売主のリスクは増大した。
3.輸送形態に関する事項
適用できる輸送形態ごとに、インコタームズ®2010は、従来の「EFCD」分類に基づく貿易取引用語をベースに、一部の用語を調整した後、「あらゆる輸送形態又は複数の輸送形態に適用」及び「海上および内陸水路輸送だけに適用」という2種類の用語に分けて説明を行っている
4.新たに追加された用語内容の簡潔な紹介
インコタームズ®2010では、DATとDAPという2つの用語を新たに追加し、インコタームズ2000におけるDAF、DES、DEQ及びDDUという4つの用語を代替した。新たに追加されたこの2つの用語は、「引渡し」に関する用語であり、貨物が引き渡し場所に輸送されるまでのすべての費用と貨物の破損、滅失のリスクは売主が負担するが、輸入通関手続きが必要な場合は、売主は、輸入通関手続きに必要となる費用は負担しない。以下具体的に説明する。
以上、インコタームズ®2010の主な変更点について説明した。これら以外に、インコタームズ®2010にはその他の変更点も存在し、たとえば、インコタームズ®2010は、それぞれの貿易取引用語の前に、同用語を解釈するための基本原理として、使用手引を追加していること、電子通信にその他ドキュメントと同じ効力を付与していること、条項の内容も若干変更されていること、などである。
なお、インコタームズ®2010が発効したからといって、インコタームズ2000が有効ではなくなったことを意味するのではない。インコタームズ®2010が発効した後、当事者は自由意思にて、貿易契約中でインコタームズ2000又はそれ以前の貿易取引条件とその解釈に関する国際規則の適用を選択した場合、その約定は依然として有効である。但し、インコタームズ®2010は、インコタームズ2000をベースに、国際貿易の情勢に基づき最適化されたものであることから、現代貿易の実情により近づいており、売買当事者双方の権益をより公平に分配でき、売買当事者双方から一層受け入れられやすいものである。したがって、貿易取引又は国内取引においてインコタームズ®2010を適切に理解し、且つこれを積極的に適用することは、貿易競争における優位性を高め、当事者の権益を守るうえで有利である。
[1]本ウェブサイトのリンクは、購読者が本文を理解しやすいよう付け加えたものであり、リンク先のウェブサイトの内容の適法性、正確性については、責任を負わない。国際商業会議所がインコタームズ®2010について明確な知的財産権の要求を行っていることを踏まえ、購読者が必要と判断する場合は、正規のルートを通じて正式な本文を入手いただきたい。
[2]当初の規則の本文は、国際商業会議所が発行し又は国際商業会議所が発行を委任した関係規則の本文であると思われる。
[3]国内企業又は個人は、国際商業会議所中国国家委員会のオフィシャルウェブサイトを通じてIncoterms®2010の正式な本文を発注することができる。
[4]なお、Incoterms®2010は、国際慣例の1つであり、法の根源の1つに該当するものであり、中国では「著作権法」の保護は受けないはずだという認識も一部存在する。
[5]日本語でいうと、国際商業会議所の規則は、国内取引又は貿易取引に適用できる、というものである。
[6]そのうち、あらゆる輸送形態又は複数の輸送形態に適用する貿易取引用語には、EXW、FCA、CPT、CIP、DAT、DAP、DDPが含まれ、海上および内陸水路輸送だけに適用される貿易取引用語には、FAS、FOB、CFR、CIFが含まれる。
(里兆法律事務所が2012年3月11日付で作成)
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