こんにちわ、ゲストさん
ログイン2013年5月23日
第294期「里兆法律情報」および第307期「里兆法律情報」で、中国国際経済貿易仲裁委員会(以下「北京CIETAC」という)と中国国際経済貿易仲裁委員会上海分会(以下「上海CIETAC」という)、華南国際経済貿易仲裁委員会(「深セン国際仲裁院」という名称も使用している。2012年10月22日、旧中国国際経済貿易仲裁委員会華南分会の改名による。以下「深センSCIA」という)の2度にわたる対立について紹介した。
2013年1月21日、上海CIETACと深センSCIAは共同で以下の主旨の「共同声明」を出した。
1.上海CIETACと深センSCIAはいずれも合法で、独立した仲裁機関である。
2.当事者が「中国国際経済貿易仲裁委員会上海分会」を仲裁機関とする旨を約定している案件は、上海CIETACが法に照らし受理すべきものである。
3.当事者が「華南国際経済貿易仲裁委員会」、「深セン国際仲裁院」もしくは旧称(「中国国際経済貿易仲裁委員会華南分会」、「中国国際経済貿易仲裁委員会深セン分会」)を仲裁機関とする旨を約定している案件は、深センSCIAが法に照らし受理すべきものである。
2013年2月4日、上海CIETACと深センSCIAは再び共同で「人民日報」第12版にて「共同声明」を出し、上述の内容を再度言及した。
仲裁院(CIETAC)の対立は今回で3回目になるが、終息の兆しはまだ見られない。
このほか、上海地区と
(里兆法律事務所が2013年2月16日付で作成)
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2021年8月3日
2021年3月19日
2021年2月10日
2021年1月28日
2021年1月21日