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ログイン2015年6月17日
電子商取引および物流など関連産業の発展に伴い、ネットショッピングは既に一つの流行、便利な買い物方法となっており、より多くの人がネットショッピングを選択するようになっている。企業が市場占有率を引き上げるため、ネット販売の必要性は日に日に高まっている。ここ一、二年の間に、少なからぬ企業から外商投資企業によるネット販売の可能性などに関する問合せを受けている。また、筆者の知るところ、一部の外商投資企業はネット販売を通じて、売上の急成長を確かに実現している。筆者は本文において、外商投資企業によるネット販売の法律面での実行可能性および注意点について、ご参考までに以下のとおり紹介する。
1.外商投資企業によるネット販売実施に関する商務、工商の監督管理および電信の監督管理
筆者のこれまでの実務処理経験によれば、外商投資企業によるネット販売は通常、以下の方式を通じて行われる。
・第三者ネットワークプラットフォームを通じて、自社で生産し、または第三者から購入した製品(以下「自社保有製品」という)を販売する(「方式一」)。
・自社ネットワークプラットフォームを構築し、自社保有製品を自ら販売する(「方式二」)。
・自社ネットワークプラットフォームを構築し、自社保有製品を販売すると同時に、第三者にネット販売プラットフォームを提供する(「方式三」)。
外商投資企業によるネット販売は、一面では外商投資インターネット業務に該当し、もう一面では外商投資商業分野に該当する。このため、上記三つの方式の外商投資企業によるネット販売に対する中国の監督管理は主に商務、工商および電信の三つの政府監督管理部門により行われる。
商務、工商の監督管理
方式一 | 方式二 | 方式三 | |
法律根拠 | ・「外商投資によるインターネット、自動販売機方式での販売プロジェクト審査許可管理に伴う事項に関する商務部弁公庁の通知」(商貿字[2010]272号)第一、(一)項の規定:インターネット販売は企業の販売行為がインターネット上に拡大したものであり、法に従って許可、登録登記された外商投資生産型企業、商業企業は、オンライン販売業務に直接従事することができる。
・「商貿字[2010]272号」文第一、(二)項の規定:オンライン販売に専門的に従事する外商投資企業の設立申請は、省級商務主管部門へ申告し許可を受けるものとする。 |
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監督管理 方式 |
・「中華人民共和国電信条例」(国務院令[2000]第291号)第八条の規定:付加価値電信業務とは、公共のネットワークインフラ施設を利用して提供する通信と情報サービスの業務を指す。
・「インターネット情報サービス管理弁法」(国務院令[2000]第292号)第三、四条の規定:インターネット情報サービスは営利性および非営利性の二つに分けられる。国は営利性インターネット情報サービスに対し許可制度を実施しており、非営利性インターネット情報サービスについては届出制度を実施している。許可を受けていない、または届出手続きを行っていない場合、インターネット情報サービスに従事してはならない。 ・「商貿字[2010]272号」文第一、(三)項の規定:外商投資企業が自己のネットワークプラットフォームを利用して他の取引先にネットワークサービスを提供する場合は、工業情報化部に対し付加価値電信業務経営許可証を申請しなければならず、企業が自己のネットワークプラットフォームを利用して直接、商品販売に従事する場合は、電信管理部門での届出を行わなければならない。 |
電信監督管理
方式一 | 方式二 | 方式三 | |
法律根拠 | ・「中華人民共和国電信条例」(国務院令[2000]第291号)第八条の規定:付加価値電信業務とは、公共のネットワークインフラ施設を利用して提供する通信と情報サービスの業務を指す。 ・「インターネット情報サービス管理弁法」(国務院令[2000]第292号)第三、四条の規定:インターネット情報サービスは営利性および非営利性の二つに分けられる[1]。国は営利性インターネット情報サービスに対し許可制度を実施しており、非営利性インターネット情報サービスについては届出制度を実施している。許可を受けていない、または届出手続きを行っていない場合、インターネット情報サービスに従事してはならない。 ・「商貿字[2010]272号」文第一、(三)項の規定:外商投資企業が自己のネットワークプラットフォームを利用して他の取引先にネットワークサービスを提供する場合は、工業情報化部に対し付加価値電信業務経営許可証を申請しなければならず、企業が自己のネットワークプラットフォームを利用して直接、商品販売に従事する場合は、電信管理部門での届出を行わなければならない |
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監督管理 方式 |
・いかなる形式での電信業務の経営にも該当しない。 ・付加価値電信業務(以下「ICP」という)許可又は届出手続きを行う必要はない。 |
・外商投資企業が自己のネットワークプラットフォームを通じて、自ら自己保有製品を販売することは、「非営利性インターネット情報サービス」に該当する。 ・ICP届出手続きが必要となる |
・外商投資企業が第三者にネット販売プラットフォームを提供し、同時に第三者からネットワークプラットフォーム使用に関する費用を受け取る場合、「営利性インターネット情報サービス」となる。 ・ICP許可手続きが必要となる。 |
(里兆法律事務所が2015年5月29日付で作成)
[1]営利性と非営利性の判断基準は、主に「インターネットが提供する情報自体が有償であるか」にあり、情報自体が示す製品またはサービスが有償であるかを指すものではない。また、有償形式には、直接の費用徴収のほか、費用徴収の推薦および第三者転嫁による費用徴収などの形式も含まれる。同時に、営利性インターネット情報サービスは、持続的、公開されたものでなければならない。
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