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ログイン2022年10月12日
先頃、ある外国人が江蘇省のある地区で長期出張し、現地の法執行部門に「就労許可の限定範囲を超えた地域で働いている」ことを理由に、不法就労と認定された。実際に、湖北省などでも類似の状況があった。交渉を経て、最終的には罰金だけが科せられたが、その中のリスクは留意すべきである。
外国人が中国国内で就労するには、同時に就労許可証及び就労類の居留証明書を取得しなければならない。外資企業はこの規定についてよく知っているはずであるが、実務運用上、「長期出張」、「兼務」、「居留証明書を取得する前に就労する」ことについて管理を怠ってしまうおそれがある。
ひとたび「不法就労」と認定されてしまうと、罰金のほか、15日以下の行政拘留が科せられ、外国人や使用者に悪影響が及ぶ。上述の状況に該当する企業は、できるだけ早めに内部調査を行い、法的専門家の協力のもと、外国人の就労方式/居住方式を合理的に変更しておくのがよい。
(作者: 里兆法律事務所 董紅軍、張玉娟)
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