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長期出張が「不法就労」と認定され、ある外国人が江蘇省で処罰された

中国ビジネスレポート 法務
董 紅軍

董 紅軍

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2022年10月12日

先頃、ある外国人が江蘇省のある地区で長期出張し、現地の法執行部門に「就労許可の限定範囲を超えた地域で働いている」ことを理由に、不法就労と認定された。実際に、湖北省などでも類似の状況があった。交渉を経て、最終的には罰金だけが科せられたが、その中のリスクは留意すべきである。

外国人が中国国内で就労するには、同時に就労許可証及び就労類の居留証明書を取得しなければならない。外資企業はこの規定についてよく知っているはずであるが、実務運用上、「長期出張」、「兼務」、「居留証明書を取得する前に就労する」ことについて管理を怠ってしまうおそれがある。

  • 長期出張。「外国人の中国における就業管理規定」第15条及第23条によれば、外国籍人員の就業証は、発行機関が規定した区域内でのみ有効であり、発行機関が規定した区域を離れて就労する場合は、就労許可手続きを新たに行わなければならない。長期にわたってどこかに出張した場合、「就労許可の範囲外の地域」と認定される恐れがある。我々が依頼者に協力し対応した事案では、現地の行政機関は、外国人が長期にわたって現地で居住していることを証明する映像を入手し、行政処罰の主な証拠とした。これに基づくならば、企業が同社の外国籍人員を外地の支店、関連会社又は提携先へ派遣する必要がある場合は、短期出張、段階的出張などの方式で行うようにし、外地に常駐することは避けたほうがよい。

 

  • 兼務。一部の地域(例えば上海)で一定の条件を満たす外国人の兼務が許可されている以外には、外国人は中国で兼務してはならない。外国人が業務上の必要により、外地の支店、関連企業に労働を提供する必要がある場合は、短期出張の形式で行い、可能な限り支店、関連企業で職務を担当することは避け、支店、関係企業から直接に労働報酬を受け取ることは避けたほうがよい。

 

  • 居留証明書を取得する前に就労すること。外国人は就労許可及び就労類の居留証明書が揃っている場合に限り就労することができる。一部の外国人は就労許可を取得した後、居留証明書を取得する前に就労を開始してしまったことで、実践において、処罰されたケースもある。

ひとたび「不法就労」と認定されてしまうと、罰金のほか、15日以下の行政拘留が科せられ、外国人や使用者に悪影響が及ぶ。上述の状況に該当する企業は、できるだけ早めに内部調査を行い、法的専門家の協力のもと、外国人の就労方式/居住方式を合理的に変更しておくのがよい。

(作者: 里兆法律事務所 董紅軍、張玉娟)

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