こんにちわ、ゲストさん
ログイン2013年10月25日
労働法関連法令で三期女性従業員(三期とは、妊娠期間、出産期間、哺乳期間のこと)に対し、出産休暇をはじめ、特別休暇の規定が置かれている。
その内、出産休暇は出産予定日を境に、産前休暇と産後休暇にわかれ、産前休暇は出産予定日まえの15日で、合わせて98日ある。また、一定の条件で出産休暇が増えることがありうる。ひとつの例としては晩育(女性が満24歳以上になってから初めて出産すること)に該当し、且つ独生子女証書を取得した女性従業員は、福建省の地方レベル規定に従い、出産休暇を138日乃至180日まで伸ばすことができる。
出産休暇中、女性従業員は生育医療費用と生育手当の二項の待遇を享受できる。使用者が従業員のため生育保険料を納付している場合、上掲費用と手当は生育保険ファンドから支給される。生育手当の支給基準は従業員の勤務先である企業の前年度全従業員の月平均賃金とされている。では、女性従業員の実際給料が平均賃金より高くなっているとき、差額の分につき、使用者に別途払いする必要があるかという問題につき、国の一律な規定がなく、行政区域によって運用が違っている。一部の地域に差額補填の規定が設けられているものの、福建省ではそのような規定がないから、補填義務がないと解されている。
しかし、使用者が生育保険を納付していない場合、福建省の地方法規によれば、使用者は女性従業員の生産休暇期間にわたって、全従業員の平均賃金ではなく、従業員本人の前年度月平均給料と相当する金額の生育手当を支払わざるを得ない。その他、出産に関わった医療費用も使用者の負担となってしまう。
生育保険待遇を享受するための最小保険料納付期間につき、国の別段規定はないが、福州市厦門市も一年の最小期間を定めている。福州市では一年間以上納付し続けることを前提としている。一方、アモイでは累計一年となり、未納期間は三ヶ月以内の場合、追加納付してから生育保険待遇が享受できるとされている。なお、生育保険料は使用者が納付することとなっているが、ここでいう納付期間は現在従業員が在籍する企業の納付期間ではなく、元勤務先での納付期間も累計される。ただし、生育保険関係は地域越え継続計算できないため、元勤務先が現勤務先と同じ生育保険統一計画・管理地域に属されない場合、納付期限は累計できない。
哺乳期とは、子供が満一歳までの期間をさすが、この期間中、一日一時間の哺乳時間が取得可能である。この哺乳時間は労働時間にあてているが、従業員は利用しないとしても残業と見なさないので、残業手当を請求できない。
それ以外に、三期の女性従業員は産前健康診査、産前休(上記の産前休暇と違うことにご注意)、哺乳休暇(哺乳時間と区別してください)を享受する権利がある。産前健康診査は哺乳時間と同様に、労働時間を利用することができるが、休憩時間で行ったとしても、残業とは見なさない。労働部の解釈によると、産前健康診査は衛生部門の関連規定で行うべきであり、言い換えれば、病院の意見が必要とされる。産前休と哺乳休暇は使用者の許可をえてから取得できる。また、福建省の地方規定によれば、使用者は許可をした後、該当者の元来賃金の六割以上を基準で休暇期間の賃金を支給することとなっている。その内、産前休の期間は2.5月を超えてはならず、哺乳休暇は6月を上限とする。上記の休暇以外で女性従業員が取得する他の休暇は病気休暇とみなし処理される。
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2015年7月14日
2015年1月20日
2014年12月23日
2014年11月26日
2014年11月17日