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法律の観点から、離職に際して会社側が確認すべき八つのポイント

中国ビジネスレポート 労務・人材
王 倩

王 倩

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2014年7月30日

1.労働契約解除協議書または通知書がありますか。
2.社員による自発的な離職でも、辞職届がない場合、どうしたら良いですか。
3.離職の通知書は確実に社員のところに送っていますか。
4.秘密保持協議書または競業制限協議書を結ぶ必要がありますか。
5.賃金はどの様に支払えばよいですか。
6.終了または解除された労働契約書はいつまで保存する必要がありますか。
7.社員に貸したパソコン、携帯などの電子製品その他会社の所有物はありますか。
8.身体検査をする必要はありますか。


1.労働契約解除協議書または通知書がありますか。
過去に、社員がみずから辞めて他所の会社に転職しましたが、やはり前の会社のほうがまだましだと思って、前の会社に職場復帰を要求したというケースがありました。離職の時、書面の辞職届は提出されておらず、、離職協議書も結んでいなかったので、会社として社員がやめたという事実を主張するのは非常に困難なことになってしまいました。
将来の労働紛争に備えるため、社員による自発的な退職でも、会社と社員による双方合意の上での解約でも、必ず書面の労働契約書解除協議書を交わしてください。労働契約の期限満了による労働関係終了には終了通知書、会社による一方的な解雇には書面の解除通知書を用意してください。
協議書または通知書に下記の内容を記載しておくことをお勧めします。離職の性格(終了?辞職?協議?)、契約期限の満了による労働関係終了の場合、更新拒否したのは会社か社員かを明確にしてください。協議による解除の場合、どちらから協議解除の話が持ち出されたのかを明確にしてください。会社による解雇の場合、必ず具体的な解雇理由を明白に書いてください。そのほかに、解除または終了の期日、賃金の決済日、経済補償金の有無・金額などの内容も明記してください。
協議書の場合、双方に賃金または他の労働紛争が存在しない旨を書いておく必要があります。
会社が特別な研修を提供して、社員がサービス期間内に離職した場合、違約金に関する問題もきちんと取り決めてください。

2.社員による自発的な離職でも、辞職届がない場合はどうしたらよいですか。
社員からの辞職届がない場合、労働契約解除確認書を当該社員に送らなければなりません。しかも、必ず目の前で署名してもらうようにしてください。離職の書面は労働関係解除の時間を確定する上で非常に重要な役割を果たしています。以前、会社が確認書を送らなかったことで、何年か経った後、労働関係が解除されていないことを主張して社員が会社に訴えを提起し、社会保険料の請求が容認されたケースがあります。
社員と連絡が取れない場合、労働契約解除通知書の送付が必要です。

3.離職の通知書は確実に社員のところに送っていますか。
離職の通知書は直接社員本人に送付するのが一番望ましいと思われます。郵送の方式を採用する場合には、相手側が受取った証拠を保管してください。

4秘密保持協議書または競業制限協議書を結ぶ必要がありますか。
商業秘密を知り得る社員の場合、離職前に秘密保持または競業制限協議を結ぶことをお勧めします。競業制限協議は締結してあっても、かかる社員に把握されている商業秘密を保護する必要がなくなった場合には、即時協議を解除してください。これをせずにいることで、離職後に競業制限補償金を支払わざるをえなくなります。

5.賃金はどの様に支払えばよいですか。
労働契約解除時、実際の勤務日数に按分して一括で支払うこととなります。社員から辞職届けが提出されていない、会社の所有物がまだ返還されていないなど、引継ぎの作業が終っていないという理由で、賃金を支払わない会社もありますが、これは違法になります。なぜなら、賃金は労働報酬にあたりますので、時間通りに支払わなければなりません。それと違って、経済補償金の場合は、引継ぎの完成とともに、支払いをすることも認められます。

6.終了または解除された労働契約書はいつまで保存する必要がありますか。
労働契約法の定めるところによれば、離職後の労働契約書類は監査に備え、少なくとも二年間保管しなければなりません。実際、離職社員の労働契約書の保管は会社のためにもなります。なぜなら、もし労働契約書を紛失してしまったら、会社は自分と書面の契約書をかわしていないと、社員に主張され、会社側は「二倍賃金」のリスクに晒される可能性があります。ですので、離職前は必ず労働契約書の有無、保管場所を再度確認して、二年以上保管してください。

7.社員に貸したパソコン、携帯などの電子製品その他会社の所有物はありますか。
パソコン、携帯などの電子製品には会社の情報がたくさん入っているため、回収しないと情報漏洩の可能性があります。従いまして、引継ぎの際、パソコン、携帯などの回収を優先的に行ってください。それと同様、社員のメールアドレスもできるだけ早期にキャンセルする等の使用制限の確認を行ってください。
また、引継ぎにおいて、会社の関係書類、業務用の鍵類、その他会社の所有物が引き渡されたかどうか、確認してください。

8.身体検査をする必要がありますか
職業病被害の可能性のある社員に対して、離職前、身体検査を受けさせる義務があります。検査の費用は会社側の負担となります。

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