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労働契約法上のいくつかの基数の確定

中国ビジネスレポート 労務・人材
王 倩

王 倩

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2014年8月19日

1.経済補償金基数「月賃金」
ここでの「月賃金」とは、社員が契約解除または終了する前の十二ヶ月の平均賃金のことを指します。社員の勤務期間が十二ヶ月に満たないなら、実際勤務した月数に従って計算することとなります。月賃金は社員に支給すべき賃金とされ、時給または出来高払いの給料、及びボーナス、諸手当などの貨幣収入を含みます。ですので、社員個人負担分の社会保険料も範疇になります。残業代については、各地の労働仲裁と司法実務からみると、やはり計算基数に含まれると解釈するのが相当です。ただし、一部の地域では、例外もありますので御注意ください。例えば、厦門中級法院(地裁)は、経済補償金を計算するとき、残業代は考慮されないと定めています。福州では、明文の規定がなく、仲裁員の自由裁量に委ねることとなっています。

よく見られる経済補償金の支払場面を挙げると、会社が解除する旨を提示し、双方協商による契約解除の場合、及び期間付き労働契約が切れて、会社側に契約更新する意向がない場合などがあります。社員は双方の約束どおりに、仕事の引継ぎ手続を済ませなければなりません。会社が社員に経済補償金を支払う場合、仕事の引継ぎとともに渡すことになっています。経済補償金が当該地域の前年度社会平均賃金の三倍に相当する分を超えた場合、超過分は賃金所得の税金計算方法に照らし合わせて、算出をします。当然ながらその際に個人所得税の納付義務が生じます。会社はまずかかる個人所得税を控除してから、残る金額を社員に支払うこととなります。

2.二倍賃金の基数「受けるべき報酬」
受けるべき賃金に残業代が含まれるかどうかについて、福建省では明文の規定はありませんが、厦門の裁判実務からみると、やはり残業代が控除されるのが通説になっています。上海市高裁が公布した労働紛争に関する問題の回答においても、残業代控除についての見解は同様となっています。

雇用してから一ヶ月を超えても労働者と書面の労働契約を結ばないと、次の月(雇用してから二ヶ月目)から書面の契約が締結されるまでの間、二倍の賃金を支払わなければなりません。ただし、書面契約が締結されないまま、雇用して一年を経過した場合は、雇用時からの第二ヶ月目から一年間の期間(11ヶ月)のみに対して、二倍の賃金を支払うこととなります。従って、労働契約書が紛失、窃盗されないように、労働契約書を一式三部にするなど、労働契約書の保管に常に注意してください。また、入社の際における諸事情の管理にもぜひ心がけてください。なるべく社員が入社前に労働契約を交わしておくことをお勧めします。

3.残業代の基数「労働契約に定められている賃金基準」
基本給及び賞与、手当などの貨幣収入が含まれます。ただし、会社側は、労働契約において計算基数を基本給にすると事前に取り決めることも認められます。

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