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ログイン2014年8月28日
1.労働契約は必ず各地方の標準書式を使わなければいけない? → ×
労働契約法は労働契約の必須条項を規定していますが、具体的な書式については定めておりません。製造業の場合、従業員数が多いため、各地方の人力資源と社会保障部門公布の労働契約を使用したほうが効率的ですが、それでも会社の実情に合わせて契約条項を追加する必要があります(当「日系Legal」の関係文章をご参照ください)。各社の状況が異なることから、やはり自社の状況をよく勘案した上で自社専用の労働契約書雛形を作成して置くことが一番望ましいのではないかと思います。
2.試用期間というのは、会社が自由に社員を解雇してもかまわない期間のこと? → ×
会社が試用期間中の社員を解雇するためには、この社員が採用条件に合わないことを証明しなければなりません。その為、試用期間中の社員を解雇する前に、まずは下記の前提条件が揃っているかどうかをチェックしてください。A入社前に採用条件が社員本人によって了承されていること。B客観的な評定基準があること。C評定後、採用条件不適合より労働契約を解除する旨の知らせを試用期間満了前にすること。決して評定が試用期間満了後にならないように、注意してください。D社内に組合が設置されている場合、組合にも解雇の決定を伝えてあること。
また、社員が試用期間中病気にかかったなどを理由に、試用期間を延長してはならない点に、人事担当の方々はぜひ注意してください。
3.まだ試用期間中だから、社員の社会保険料は納付しなくても大丈夫? → ×
入社後、直ちに社会保険関係の手続を進めてください。試用期間が終わるまで待っていてはいけません。
4.労働契約書に職位が漠然とした内容でしか書かれていないから、社員の仕事内容は自由に調整できる? → ×
生産職、管理職など、労働契約上に職位が漠然とした内容でしか記載されていないとしても、人事調整により今までの職位から他の職位に変更した場合、それは異動に当たりますので、当人と協議する必要があります。ですので、いくつかの職位に就けさせる可能性のある社員に対しては、契約の交渉段階で、列挙の形を取って、最後に職位を加えて定めることをお勧めします。例えば、「生産ラインA、生産ラインB、検品グループCなどの生産職位」。
ただし、現在の司法実務からみると、もし社員が新しい職位について一ヶ月経過した後、異動について異議申し立てをしても、当該社員が既に会社の異動命令に同意したと見なされ、元の職位に復帰したいとする要求は、認められないと解されています。
5.社員の辞職は会社の同意が必要? → ×
社員による辞職は事前に書面をもって会社に通知するだけで、会社からの承認はいらないとされます。
6.社員がいきなり来なくなったら、辞職として対処できる? → ×
社員が辞職せず、いきなり会社に来なくなった場合、社員による書面の辞職届がないから、辞職として取扱うのは妥当ではないと思われます。会社の就業規則に照らし合わせて、労働契約を解除する旨の通知を、労働契約書記載の連絡先まで送達することをお勧めします。
7.無断欠勤3日以上になったら解雇できる? → それは…
何日間無断欠勤になったら社内規則の厳重違反とされて解雇できるかは、労働法上具体的な規定が設けられていません。ですので、就業規則においてきちんと明記しておいたほうがよいかと思います。
8.労働契約の更新は契約期間満了後一ヶ月以内に済ませておけばOK? → それは…
一部の地域では、労働契約の更新は必ず契約期間が切れる前にしなければなりません。そうでないと、書面契約不締結による法的リスクに立ち向かうことになりかねません。労使トラブルを回避するため、期限満了前の十五日以内に契約更新を済ませたほうが確実ではないかと思います。
9.窃盗殴り合い賭博麻薬摂取をした社員は解雇できる? → それは…
労働契約法39条に定められている解雇条件とは、社員が刑事責任を問われた、ということです。しかし、社員が窃盗殴り合い賭博麻薬摂取をして治安管理処罰法のみの違反である場合、刑事責任を問われたとは言えません。従って、会社は当該社員を解雇してはなりません。また、たとえ社員が上記の行為を犯して、公安に刑事案件として立件されたとしても、裁判所より有罪の判決が確定される前は、通常解雇できないことになっています。
そのため、会社はなるべく内部規則、または就業規則において、上記の行為が就業規則の厳重違反にあたるため解雇する、と明確に定めておくことをお勧めします。
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