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ログイン2014年9月17日
社員が労災以外の原因で死亡した場合、会社として遺族への救済金支払いは義務付けられているのでしょうか。この問題に関し、国は統一的な基準を定めていないため、実務上各地域ごとにかなり大きな差があります。
建国(1949年)初期に、国は『労働保険条例』を公布しました。当該条例によれば、社員が病気または労災以外の原因で死亡した場合、労働保険ファンドから葬儀補助金がでることになっていました。当該条例はその後も廃止されることなく存続してきましたが、明らかに現在の経済体制に適していないと思われています。それを受けて、一部の地方は遺族の救済金に関し、当地の実情にあわせ、いくつかの規範文書を制定しました。
例えば、2000年に福建省庁は『社員が病気または労災以外の原因で死亡した場合の遺族救済待遇を調整することに関する通達』(閩労社〔2000〕477号)を公布しました。当該通達は福建省の国有企業の社員に適用されます。社員が在職中で病気または労災以外の原因で死亡した場合、社員所在地の最低月賃金をもとに、下記標準で支払われることになります。
1. 葬儀補助金 六ヶ月
2. 一括生活補助金 五ヶ月
3. 生前扶養していた一等親に対する月救済金
この通達は主に国有企業の社員を対象にしています。非国有企業の社員が病気、または労災以外の原因で死亡した場合の救済待遇については「会社が利益状況と自社の負担能力に基づき、本通達の標準を参照する」とされています。ただし、非国有企業として、救済金支払の義務があるかどうか、またはどのように支払えばよいのかは、はっきり規定されていません。そのため、実際にこのような状況に置かれたとき、多くの会社は戸惑いを感じていました。
実務の操作では、多くの会社が一定金額の葬儀補助金を支払うことになっています。勿論、経営状況や経済能力から支払いを拒否する会社もあります。
2003年に晋江区裁判所はこのような紛争について、会社側に遺族への救済金支払いを命じる旨の判決を下しました。
2002年、瀋氏は福州某印刷会社に就職、双方は労働契約書を交わしました。2003年2月14日早朝、瀋氏は気管支喘息の発作で窒息死しました。瀋氏の両親は瀋氏の扶養一等親として、何度も瀋氏の会社に救済金を要請しました。しかし、印刷会社は民営零細企業である上に、利益状況もあまり望ましくないことを理由に、支払いを拒否していました。瀋氏の両親はしかたなく晋江区裁判所に訴訟を起こしました。
裁判所は法廷審理を経て、瀋氏の両親に救済待遇を享受する権利があると判定しました。両親の戸籍が永定県の村民で、印刷会社が国有企業でないことから、永定県の当時最低賃金280元を基数に、二人に一括生活補助金1400元及び扶養一等親救済金8440元の支払いを会社に命じました。
弁護士コメント:上記の事例において、裁判所は福建省庁の規定を援用し、会社に対し遺族への支払いを命じたものの、実際の金額は国有企業が適用する標準よりはるかに低いものでした。もし社員が在職中に労災以外の原因で死亡した場合、会社はなるべく早く遺族と協議して、関係葬儀補助金または一括生活補助金などを支払うことをお勧めします。ただし、遺族の希望金額が法外で、会社の負担能力範囲を超えた場合、司法プロセスで解決を図ることも考えられます。
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