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ログイン2014年10月20日
事例紹介:
2013年、福建省某工業貿易会社が自社所有の建屋の改造工事を地元の業者(個人経営)に依頼し、請負契約を結びました。屋上の瓦を取り除く作業において、業者の雇った作業者Aが屋上から転落して、意識不明になってしまいました。労働能力鑑定の結果、九級の身体障害が一か所、十級の身体障害が一か所、それぞれ残りました。作業者Aはその後、貿易会社と請負業者に対し、治療費など諸費用計二十万元余りを求め、訴訟を起こしました。裁判所は法廷審理を経て、Aの一部の賠償請求を認め、また、貿易会社は、工事の依頼者として、業者と連帯の賠償責任を負わされました。
弁護士コメント:
施工主の会社は建築工事を業者に依頼する際、工事の請負人が所定業務に従事する資格があるかどうか、安全生産条件を満たしているかどうかを慎重に審査しなければなりません。この審査義務を怠ると、請負人が雇用した者が作業中に安全事故に遭い、怪我をした場合、会社は請負者とともに連帯責任を負うこともあり得ます。ここにいう連帯賠償責任とは、怪我した者は、施工主と建築業者のいずれの一方に対して全額の賠償金を請求することができることを意味しますので、施工主の会社にとって非常に不利になります。
以上
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