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在留資格に係るミニ知識3~外国人社員の海外出張先訪問ビザの留意点

国際ビジネスレポート
丹羽弘之

丹羽弘之

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2019年11月18日

在留資格に係るミニ知識3~外国人社員の海外出張先訪問ビザの留意点

前回、自社の外国人社員に海外出張を命ずる場合には、日本の再入国許可、出張先の訪問ビザの2つの面を考える必要があるとお伝えしました。今回は出張先の訪問ビザについて説明します。

(1)日本人社員がノービザで訪問できる国でも、外国人社員は改めて訪問ビザを取る必要がある場合があります。

The Henley Passport Index によれば、パスポートを所持した日本国民は190の国と地域に、事前にビザを取得せずに入国することが可能とされています。これはシンガポールと並び世界一の数です。

The Henley Passport Index
https://www.henleypassportindex.com/passport

日本人社員がビザなしで出張できる国であっても、外国人社員の国籍によりビザが必要な場合があります。

(2)出張目的により取得するべき訪問ビザを検討する必要があります。

これは日本人社員にも共通した問題ですが、出張中の活動内容や滞在期間によって、取得すべきビザの要否・種類が異なる場合もあります。

例えば、中国の場合には、出張に対応するビザとしてMビザ(入国して商業、貿易活動を行なう人員の入国に発行)と短期のZビザ(中国国内での就労を申請する人員に発行)があり、各々中国国内で可能な活動内容が規定されています。
詳しくは在中国日本国領事館HP上の解説記事をご参照ください。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho150113_j.htm

日本人社員がMビザで可能とされている業務のために中国に出張する場合には、14日以内であればビザなしで構いませんが、中国社員のビザが免除されていない国のパスポートを持っている外国人社員は、同様の業務のためにはMビザを取得する必要があります。そして、Zビザを取得すべき業務を行うために出張する場合には、日本人社員・外国人社員ともにZビザを取得する必要があります。

したがって、外国人社員・日本人社員ともに海外に出張する場合には、訪問先国政府ビザ関係部門HPや日本国内にある渡航先国の大使館・領事館で出張時の業務に対応したビザの要否・種類を確認することをお勧めします。

外務省HP 駐日外国公館リスト 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html

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