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外商投資参入管理措置改革に関する新規定の解説(後篇)

中国ビジネスレポート 法務
邱 奇峰

邱 奇峰

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2016年12月12日

2.「暫定弁法」の主な改革内容:

「暫定弁法」では、届出の申請主体、適用範囲、届出機構及び係る責任負担などについて明確にされており、その内容は以下の通りである。

番号 届出事項 外商投資企業の設立 外商投資企業の変更
1

申請主体 ●投資者全員(又は外商投資株式会社の発起人全員)が指定した代表、若しくは共同委託した代理人。又は、
●外商投資企業が指定した代表、若しくは委託した代理人。
●外商投資企業が指定した代表、又は委託した代理人。
2 届出範囲 次に掲げる事項には、これまで通り逐一審査許可制度を適用するが、それ以外について、ネガティブリスト管理方式を適用する。
●「外商投資産業指導目録(2015年改正)」の制限類、禁止類、及び奨励類のうち、持分や高級管理職に関する要求がある事項。
●外資による合併買収を通じて企業を設立すること、及びその変更に関連する事項。
●外商投資企業による上場会社の合併買収投資に関連する事項。
3 申請時期 ●企業名称仮認可を取得した後、営業許可証が交付される前。
●営業許可証が交付されてから30日以内。
●外商投資企業の最高意思決定機構が変更の決議又は決定をなしてから30日以内。
4 届出機構 ●国務院商務主管部門。
●各省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団、副省級市の商務主管部門。
●自由貿易試験区、国家級経済技術開発区の関連機構。
5 届出方式 ●オンライン提出。申告情報の完全性及び正確性を審査する。
●記入された情報が完全で、正確である場合、届出機構は3業務日以内に届出を完了させる。
6 その他 ●設立済み企業の変更についての届出。「暫定弁法」発効前に既に設立している外商投資企業に変更がある場合、届出手続きを行なわなければならない。同時に「外商投資企業批准証書」は失効する。

●商務主管部門の監督検査。商務主管部門は定期的な抜取検査、通報に基づく検査、関連部門又は司法機関の助言及び反映された状況に基づく検査、並び職権に基づく検査などにより、監督検査を実施することができる。
●政府部門間の情報共有。商務主管部門と公安、国有資産、税関、税務、工商、証券、外貨などの関連行政管理部門は互いに密接な連携と協力を行って、情報共有を強化すべきである。
●外商投資信用情報ファイリングシステムの構築。商務主管部門及びその他主管部門は、監督検査において把握した、外商投資企業の誠実信用状況が反映される情報を商務部の外商投資信用情報ファイリングシステムに記載しなければならない。

■ 改革に伴う企業への影響

1.改革により、審査許可における不確実性を抑え、審査許可効率を引き上げる

従来の審査許可管理方式と比べると、ネガティブリスト管理方式の審査許可要求は相対的に低い(例えば、必要な提出書類が相対的に少ない)ため、ネガティブリスト管理方式の場合には、商務主管部門の審査に通過する際の不確実性がより低くなる。外商投資企業の設立を例に取ると、以下の通りである。

番号 項目 審査許可管理方式 ネガティブリスト管理方式
1 提出書類 ●申請書、FS報告書、外商投資企業の定款、外商投資企業の契約、投資者の主体資格証明、投資側の銀行資金信用証明書など数十部の申請書類(※5)。 ●外商投資企業名称仮認可に関する書類又は外商投資企業営業許可証、「外商投資企業設立届出申告承諾書」、代表を指定し又は代理人を共同委託することに関する証明など6件の書類(※6)。
2 審査要求 ●実質的審査 ●形式的審査

また、審査許可期間から見ると、ネガティブリスト方式における審査許可期間は大幅に短縮し、審査許可の効率は向上した。審査許可管理方式の場合、外商投資企業を設立するための審査許可期間は、通常、数か月を要し(※7)、複数レベルの商務主管部門の審査許可が必要となる場合には、実際の所要時間はさらに長引いてしまう可能性があった。一方、ネガティブリスト管理方式では、通常、3業務日だけで届出を完成させることが可能である。

2.改革は企業にとって、コンプライアンス上の新な試練である

今回、「暫定弁法」が企業のコンプライアンスにもたらす新たな試練は、主として以下の2つの方面に表れる。一つは、企業情報の開示度が増すこと、もう一つは、投資のレッドラインに触れないよう、ネガティブリストの研究を速やかに進めるよう企業を促すことである。

審査許可管理方式では、個別規定に別段の要求がある場合を除き、外商投資企業の設立を申請する際、投資者は通常、その最終的な実質的支配者、及び出資金の源泉地などの情報を開示する必要はなかった。但し、「暫定弁法」の規定によると、投資者が外商投資企業の設立届出を申請する際には、外商投資企業の各投資者の実質的支配者に関する情報(※8)及び資金源を記入しなければならないとされている。持分構造が分散している外商投資企業の株主にとっては、自身の支配構造に何らかの変化がありさえすれば、中国商務主管部門への届出義務が生じることを意味することになり、株主の負担と係るコンプライアンスリスクが増大することは明らかである。

また、筆者の見るところ、「暫定弁法」第四章では、その前に公布された「中華人民共和国外国投資法(草案意見募集案)」(※9)(以下「『外国投資法』」という)第十章の法的責任に倣って起草されており、法律の授権範囲内で、商務主管部門の法執行のために、処罰権及び係る監督検査措置を設けている。よって、現在、中国政府部門の企業に対する事中・事後の監督管理が強化されている傾向から見ると、将来、商務主管部門は係る監督管理手段及び処罰に力を入れていくであろうと思われる。現時点では、係る法執行の事例及び法執行の度合いについてまだ明確にされていないものの、積極的な法執行を通じて、外資参入に対するコンプライアンス調査に関する新たな話題・関心を喚起することは、極めて大きな現実的意義があると考えられる。この観点から、外国投資者は中国へ進出し、又は中国での業務を拡大する前に、ネガティブリストの内容を詳細に研究し、投資のグレーゾーンンを回避することで、余計な責任を負ってしまわぬように気をつけなければならない。

3.改革は、外商投資企業が携わっている全分野を網羅してはいない

原則上、全ての外商投資企業の設立が届出管理の範囲内に組み入れられるはずであったが、外資による合併買収、外国投資者の上場会社に対する戦略投資等は、今回の届出管理対象として組み入れられていない。外国投資者がネガティブリスト外の外資企業を直接に設立する場合には、届出管理制が適用され、また、合併買収の方式で設立する場合には、逐一審査許可制が適用される。そうなると、一部の外国投資者はクロスボーダーM&Aではなく、グリーンフィールド投資(Green field Investment)を選択するといった傾向が生じてくるであろう。

■ まとめ

以上の解説をまとめると、「決定」及び「暫定弁法」が公布、施行されることで、企業の政府審査許可にかかるコストは大幅に削減することができる。また、中国の政府主管部門は今後、関連規定を公布するはずであり、例えば、工商部門は、「外商投資企業の届出管理を実施後の登記登録作業の徹底に関する工商総局の通知」をすでに公布しており、外国投資者、外商投資企業はこれについて引き続き注意を払う必要がある。

(里兆法律事務所が2016年11月18日付けで作成)

(※5)同欄に掲げる要求は、上海市商務委員会の外商投資企業の設立に関する要求を例に取っており、詳細は下記URLを参照。http://www.scofcom.gov.cn/wsbs/itemWeb_getContent.do?bean.id=41A0094144674BD69666B5B8F7B254F3&bean.mark=1&bean.oldPkid=
(※6)「暫定弁法」別紙の要求を見る限り、実務取扱において商務主管部門が特定な情況について更なる要求を提示する可能性があると思われる。
(※7)三資企業法の要求によると、外資企業を設立する場合、審査許可期間は90日とし、中外合弁経営企業を設立する場合、審査許可期間は3か月とし、中外合作経営企業を設立する場合、審査許可期間は45日とする。
(※8)「『外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法』についての商務部条約法律司責任者の解説」によると、実質的支配者が国外の者である場合、国外の上場会社、国外の自然人、外国政府機関(政府系ファンドを含む)又は国際組織までさかのぼる必要がある。実質的支配者が国内の者である場合、国内の上場会社、国内の自然人又は国有企業・集団所有制企業までさかのぼる必要がある。
(※9)「中華人民共和国外国投資法(草案意見募集案)」については、下記URLを参照。http://tfs.mofcom.gov.cn/article/as/201501/20150100871010.shtml

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