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ログイン2025年10月20日
2024年4月、中国人民銀行、国家市場監督管理総局は共同で「受益所有者情報管理弁法」(中国人民銀行、国家市場監督管理総局令〔2024〕第3号。2024年11月1日から施行されている)(以下、「同弁法」という)を公布した。同年10月に、中国人民銀行マネー・ローンダリング防止局及び国家市場監督管理総局登記登録局が共同で「受益所有者情報届出ガイドライン(第1版)」(以下、「同ガイドライン」という)を作成、公布している。
同弁法の規定によれば、同弁法施行前に既に登録・設立されている会社、パートナーシップ企業、外国会社の分支機構等は、2025年11月1日までに、同弁法の規定に基づき、受益所有者情報の届出を行わなければならない。現在、届出の締切りまで残り2ヶ月を切っているため、各会社、パートナーシップ企業、外国会社の分支機構などは、締切を過ぎないよう、受益所有者情報の届出を行う必要がある。
同弁法及び同ガイドラインの関連規定に基づき、受益所有者情報届出の概要は以下の通りである。詳細は、「受益所有者情報届出ガイドライン(第一版)」を参照されたい。
届出主体 | 会社(各種形態の会社を含む)、パートナーシップ企業、外国会社の分支機構、並びに中国人民銀行、国家市場監督管理総局が定めるその他の主体。
但し、以下の条件をすべて満たす届出主体は、誓約後、受益所有者の届出が免除になる。 1、登録資本(出資額)が1000万元人民元(またはそれに相当する外貨)を超えないこと; 2、株主、パートナーが全て自然人であること。 3、株主、パートナー以外の自然人による実質的な支配、利益享受がないこと。 4、持分、パートナーシップ権益以外の方法による実質的な支配、利益享受がないこと。 |
届出期限 | 新たに設立・登記する届出主体は、登記時に登記登録システム上で受益所有者情報を届出しなければならない。
既に登記・設立されている届出主体は、2025年11月1日までに、同弁法の規定に基づき受益所有者情報を届出しなければならない。
届出主体の受益所有者情報に変更が生じた場合、または誓約による届出免除条件を満たさなくなった場合は、変更発生日または誓約による届出免除条件を満たさなくなった日から30日以内に、登記システム上で受益所有者情報を届出しなければならない。 |
受益所有者の認定基準 | 以下のいずれかの条件に該当する自然人は、届出主体の受益所有者とみなされる。
1、直接または間接的な方法により、最終的に届出主体の25%以上の株式、持分またはパートナーシップ権益を保有している場合。 2、第1項の基準を満たしていないが、最終的に届出主体の25%以上の収益権または議決権を保有している場合。 3、第1項の基準を満たしていないが、単独または共同で届出主体を実質的に支配している場合。
上記に定める3つの状況のいずれにも該当しない場合、届出主体における日常経営管理の責任者を受益所有者とみなして届出し、尚且つ少なくとも1名を日常経営管理の最高責任者として届出しなければならない。ここでいう「日常経営管理の責任者」は、会社の法定代表者、董事長、董事、総経理、またはパートナーシップ企業においてパートナーシップ事務を執行する自然人(事務執行パートナーまたは事務執行パートナーを代表してパートナーシップ事務を執行する自然人を含む)等が該当する。
外国会社分支機構の受益所有者は、外国会社が同弁法の規定に基づき認定を受けた受益所有者、及び当該分支機構の高級管理職者とする。外国会社が自国で享受している受益所有者申告免除基準は、中国では適用されない。 |
受益所有者情報の記入内容 | 届出主体は、受益所有者情報を届出する際、以下の情報を記載しなければならない。
1、氏名; 2、性別; 3、国籍; 4、生年月日; 5、常住居所または勤務先住所; 6、連絡先; 7、身分証明書または身分証明書類の種類、番号、有効期限; 8、受益所有権により形成された関係の種類、及び形成日、終了日(もしある場合)。
受益所有者の認定基準第1項に該当する場合は、持分、株式またはパートナーシップ権益の保有比率も記載しなければならない。受益所有者の認定基準第2項に該当する場合は、収益権、議決権の比率も記載しなければならない。受益所有者の認定基準第3項に該当する場合は、実質的支配の方法も記載しなければならない。 |
法的責任 | 届出主体が同弁法の規定に従って受益所有者情報の届出を行わなかった場合、企業登記管理に関する行政法規に基づき処理される。「中華人民共和国事業者登記管理条例実施細則」第73条によれば、事業者が規定に基づく届出を行わなかった場合、登記機関は是正を命じ、是正に応じない場合は5万元以下の過料が課される、ことになっている。
中国人民銀行及びその支店が、届出主体が届け出た受益所有者情報に誤りがあることを発見した場合、届出主体に所定の期限内に是正するよう命じ、是正に応じない場合は、5万元以下の過料が課される。 |
受益所有者情報の届出につきまして、以下、2つの規定、ガイドラインをご参照のうえ、ご不明な点などございましたら、弊所にご連絡くださいませ。
「受益所有者情報管理弁法」
https://www.gov.cn/zhengce/202405/content_6949955.htm
「受益所有者情報届出ガイドライン(第一版)」
http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135173/5489085/index.html
(作者:里兆法律事務所 邱奇峰、李馨)
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