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ログイン2015年9月18日
タイが国内外の事業会社を統括する地域本社への優遇制度につき、大幅な改正を実施した。この規制緩和に関する主な変更点は次の3点である。
1) 「国外からの収入が全体の50%以上の企業しか地域統括拠点として認めない」とする規制の撤廃
2) 優遇税制の大幅な拡大
3)金融統括本部を国際地域統括本部(IHQ)として認定
統括拠点会社の設立目的としては、意思決定の迅速化など経営統制の強化、シェアードサービスの提供によるグループ全体の効率化コスト削減などが挙げられるが、税負担の軽減も大きなその目的の一つと考えられる。現時点において日本企業のアジア地域統括会社の設立国は、第1位がシンガポールであり第2位がタイである。
今回のタイでの優遇制度を受けられる企業の範囲を大幅に広げることにより、統括拠点の設置国として先行するシンガポールに対抗するとみられる。タイおよびシンガポール両国の優遇制度の比較を下記表に示したため、参考にされたい。
<統括拠点の優遇制度の比較>
シンガポール | タイ | |
統括拠点の認定要件 | シンガポール国外の3ヶ国以上の拠点にサービスを提供 | タイ国外の1ヶ国以上の拠点にサービスを提供 |
法人税 | 条件を満たせば15%~10%以下(EDB との協議により決定される) | タイ国外からの収入は免税となり、国内からの収入は10% |
優遇期間 | 3 年~10 年 | 15年 |
統括拠点に在籍する外国人への所得税 | 最大20% | 15% |
以上
CaN International Group
News letter
2015 年7月号(Vol. 12)より一部転載
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