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ログイン2013年11月29日
今回は、ベトナムの現地法人から日本の親会社への利益の還流方法についてお話しいたします。
ベトナム子会社で生じた利益を日本の親会社へ還流する場合、その方法としては、以下の方法があります。
1. 配当により親会社へ還流する方法
2. 親会社との取引を通じて還流する方法
A. 親子ローンによる利息の還流する方法
B. ロイヤリティによる還流する方法
配当により還流を行う場合、ベトナム子会社において、繰越欠損金がない場合に法人税引後の利益を親会社へ年1回の配当を行うことができます。ベトナムにおいては、利益送金課税等の制度はなく、支払配当金は課税対象となりません。また、日本の親会社側においては、「特定外国子会社等からの受取配当金の益金不算入の規定」により所得金額の計算上の一定額が控除されることになります。
親子ローンによる借入の利息の支払いによる還流方法も有効な方法の一つとされています。配当の場合は、累積損失が計上されている場合は、配当自体を行うことはできませんが、利息の支払は累積損失が計上されていても行うことができます。ただし、当該利息については、外国契約者税の適用を受け、利息額の5%の法人税が課されることになります。ただし、1年以上の中長期の親子ローンを組む場合には、ベトナム中央銀行への申請義務があります。また、短期の親子ローンを組む場合には、ベトナム中央銀行への申請義務はありませんが、借換処理にて実質1年以上の借入を行っている企業が散見されます。当局より中長期の借入とみなされ、借入の申請義務違反として、処罰を受ける可能性がありますので注意が必要となります。
ロイヤリティなどの取引を通じて親会社に利益を還流する場合は、こちらも親子ローンによる利息と同様に外国契約者税の課税対象となります。税率は、法人税率10%となります。また、日本、ベトナム両国の移転価格税制の適用を受けるため、注意が必要です。これは、ロイヤリティ額の設定が恣意的なものとなり易く、当局より所得の移転を行っているとみなされるリスクが高いためです。
以上
Tokyo Consulting Firm
浅野 直
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