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ログイン2011年5月30日
当社は、日本本社A社の中国完全子会社である。当社の研究者が中国で新技術を発明した。この発明の特許権をA社に帰属させることは、中国の法律上可能か。最初は日本で出願し、その後中国で出願することは可能か。
Q:当社は、日本本社A社の中国完全子会社である。当社の研究者が中国で新技術を発明した。この発明の特許権をA社に帰属させることは、中国の法律上可能か。最初は日本で出願し、その後中国で出願することは可能か。
A:可能である。
確かに、この発明は貴社の研究者の職務発明であり、もともと特許を出願する権利は貴社に属す。ただし、出願前に、A社と貴社間の取り決めを行うことにより、この発明における特許出願の権利をA社に帰属させることは中国の特許法上、特に問題はない。この場合、A社は特許の出願人となることができる。
しかし、最初に貴社の名義で中国出願を行い、その後、権利人(出願人または特許権者)の名義をA社に譲渡する場合は、まず商務所轄部門が発行する「自由輸出技術契約登記証」を申請し、専利局で登記変更手続きを行う必要がある。
最初の出願国をどこにするかに関しては、これまでは、日本企業の海外子会社でなされた発明であっても、まず日本で特許出願を行うのが一般的であった。ただし、改正された「中華人民共和国専利法」第20条と同法「実施細則」第8条によると、ある発明の実質的な技術案が中国国内で完成されたものを最初に中国で出願せずに中国国外で先に特許出願する場合、事前に中国の国家知識産権局に機密審査請求し、詳細な該当する技術案の説明書面を提出し、中国国外での出願が禁じられている「国家安全」あるいは「国家の重大利益」に係わる技術であるかどうかの判断を仰ぐという手続き(「機密審査手続き」)を取らなければならない。
この機密審査請求の義務を怠って、直接、中国国外で特許出願を提出すれば、将来、その技術案に対応した中国出願が拒絶されるか、または、中国特許権が付与された後であっても、それが無効とされる可能がある(実施細則第53条、第65条)。
前記した機密審査手続きの際に要求される「技術案の説明書面」は実質的に出願用の明細書そのものであるので(「審査指南」第五部分第五章6.1.1を参照のこと)、それを用意し、機密審査を受けた後、日本で出願するより、むしろ、まず本社A社名義で中国で出願し、12ヶ月以内に、中国での出願日を優先権日として、日本を含む外国出願をする方が合理的である。
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