こんにちわ、ゲストさん
ログイン今年公表された「2010年度年次報告」において日系企業が特に注目すべきいくつかの知財案件をシリーズで紹介していきたい。まずは、「王将」の商標、商号をめぐる最高法院の指導的裁判例を取り上げる。【2,405字】
2011年10月3日
中国における従業員による職務発明について、本稿(下)では、発明者、考案者に対する報奨金と報酬、職務発明において企業が留意すべき点について解説する。【3,341字】
2011年7月28日
中国における従業員による職務発明について、関連規定および企業の留意点を解説する。職務発明とは、「所属企業の職務を遂行して、または主に所属企業の物的・技術的条件を利用して完成した発明創造」を指す。【2,611字】
2011年7月19日
オンラインモール中国最大手であるタオバオの商品取引プラットフォームにおける知的財産権侵害問題の現状、問題点と対応方法を示した後、最近出された注目すべき判決を紹介したい。【3,896字】
2011年6月16日
当社は、日本本社A社の中国完全子会社である。当社の研究者が中国で新技術を発明した。この発明の特許権をA社に帰属させることは、中国の法律上可能か。最初は日本で出願し、その後中国で出願することは可能か。
2011年5月30日
特許、商標、著作権関連の権益保護、投資保護、情報保護その他現場の業務実績に基づき、中国の知的財産権事情について紹介します。【1,842字】
2011年5月11日
自社の商号または商標がドメインネームとして不正に使用された場合、被害を受けた企業は、中国国際経済貿易仲裁委員会ドメイン紛争解決センターまたは裁判所に救済を求めることができます。【1,293字】
2011年2月21日
不正に他社の商号を自社の企業名称の一部にする行為は、(1)不適当な企業名称の使用行為および(2)不正競争行為に該当し、被害を受けた企業は、工商行政管理部門および裁判所に救済を求めることができます。【1,608字】
2011年2月14日
2010年6月1日付け中国経済紙「21世紀経済報道」において、日本の某大手自動車会社の合弁会社である広州某汽車有限公司(以下、「Y社」という)が商標権侵害の主張を受けたとの報道がなされた。本件事実をインターネット等を通じて得られた情報を加え紹介する。【2,219字】
2010年7月22日
中国の場合、公安以外の行政機関も摘発権限を持ち、むしろこれが主たる機関として機能しているという点が日本と大きく異なる点である。以下、行政ルート、司法ルートのそれぞれにつき、詳述する。【4,002字】
2010年6月3日