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法定代表人変更期間における署名効力について

中国ビジネスレポート 法務
王 倩

王 倩

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2012年7月9日

中国の会社は、法定代表人を変更する際、『中華人民共和国公司登記管理条例』の規定に基づき、変更決議(株主会または株主総会がある場合)または決定(株主会がない場合)がなされた30日以内に、変更登記を行わなければならない。では、決議または決定をしてから工商変更の手続きが完了するまでの間、企業の書類などは誰によってサインされたものが有効であるか。

会社法の規定によると、会社の定款には法定代表人を記載すべきであり、法定代表人は定款に従い、董事長、執行董事、或いは経理が担当し、且つ登記しなければならない。定款に基づき、法定代表人の任命または選出の手続きを行えば、後任の法定代表者に代表権が付与され、対内的に効力を生ずる。その後は、工商変更登記用の証明書類(例えば申込書など)を含む対内文書への署名権は、後任の法定代表人が有する。

しかしながら、会社外部の人間は、通常上記の会社内部の手続きを知るすべもない。よって、もし工商部門の許可を経て、変更が反映された新しい営業許可証が発行される前に、旧任の法定代表者が代表権を行使して、事情を把握していない相手方と契約を締結した場合、会社としては当該契約に法的責任を担わなければならない。
 
実際のところ、契約締結時に、法定代表者が必ずしも署名しなければならないという規定はない。最高裁の司法解釈によれば、会社の公印は対外的に会社が責任を負う意思表示を証明する効力を有する。実務においては、会社署名欄に「法定代表者/授権代表」と記載されることが多々あるが、実際に署名する者には法定代表者たる「董事長」もいれば、会社の日常経営管理の責任者たる「総経理」や会社の「授権代表」として部門責任者、担当者が署名することもある。何れの場合においても、会社の公印の捺印があれば、契約の法的効力を確定することができる。

以上の法的リスクを避けるため、新任の法定代表者が決まった後は、早期に工商変更手続を終わらせる他、社印を新任の法定代表者に預けることをご提案する。

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