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江蘇省労働契約条例(改正)

中国ビジネスレポート 法務
邱 奇峰

邱 奇峰

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2013年4月26日

本条例は主に「労働契約法」およびかかる規定に基づき、改正を行っており、同時に江蘇省におけるここ数年の労働紛争の処理で培った経験についても一部反映している。いくつかの新規定または明確になった規定は主に以下の通りである。

1 使用者が労働者に職場における研修、勉強に参加させた場合、労働関係は参加日より確立される。 2 職場立ち去り休養(職場から離れ休養すること)、協議保留(協議の上労働関係を保留すること)、休職などを使用する人員は労働契約において、無期限の労働契約締結、経済補償金について「労働契約」とは異なる約定をすることができる。 3 労働者が試用期間内に病気休暇を取り、医療期間に入った場合、試用期間を中止する。 4 労働者に無期限の労働契約を締結するだけの条件が整っている場合、使用者は30日前もって書面で告知する必要がある。 5 使用者が労働者に特別就業時間制を設ける場合、事前に労働契約にて約定するまたは労働者から書面で承諾を得る必要がある。派遣労働者については、事前に労働契約、労務派遣協議書にて約定するまたは派遣労働者、労務派遣機関から書面で承諾を得ておく必要がある。 6 「本人以外の原因で、前雇用先から新雇用先に手配された」場合について、比較的明確な解釈を行なっている。
■原則上、労働者の前雇用先での勤務年数を新雇用先での勤務年数と合算する。
■前雇用先がすでに労働者に法に照らし経済補償を支払っている場合に、新雇用先が法に照らし労働契約を解除、終了し経済補償を支払う勤務年数を計算する場合、爾後、労働者の前雇用先での勤務年数を計算しない。 7 守秘義務を負う労働者について、使用者は当該労働者との労働契約または秘密保持協議書において、労働者が労働契約の解除を要求する際の事前通知期間について約定することができる。事前通知期間は6ヶ月を超えてはならない。 8 「名目上は労務アウトソーシングであり、実質的には労務派遣である」場合について解釈を行っている。請負業者の労働者が発注企業の場所で、発注企業の施設設備を使用し、発注者からの手配を遵守して役務などを提供することは、実質上の労務派遣に該当すると認定している。 9 無期限労働契約の労務派遣への適用を強制しないが、適用する旨の約定は可能であることを明確にした。 10 仲介機関、労務派遣機関を通じて実習生を使用することを禁止すること、実習生の使用期間は12ヶ月以内とすること、実習生に意外傷害保険を付保する必要があること、実習生の報酬は現地の最低賃金基準を下回ってはならないことを明確にした。 11 労働者が労働契約を解除または終了した時に、使用者の財物、資料を返還していない、または使用者の規則制度、双方の約定に基づき、業務引き継ぎを行わなかった場合、賠償責任を負う必要がある。

(里兆法律事務所が2013年1月18日付で作成)

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