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営業税から増値税への一本化後の増値税専用発票の発行に関するよくある問題にご注意

中国ビジネスレポート 法務
郭 蔚

郭 蔚

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2014年3月5日

2013年8月1日、国務院の許可を得て、全国範囲で交通運輸業および一部現代サービス業の営業税から増値税への一本化(以下、「増値税一本化」という)が試行された。増値税の徴税範囲はこれにより更に多くの地域および分野に拡大された。

関連法の規定によれば、増値税一般納税者が課税サービスを提供する際、対外的に増値税専用発票または増値税普通発票を発行することができる。その中でも、増値税専用発票に記載された増値税額は受取り側の仕入税額として、その売上税額と相殺することができるため、より歓迎されるものである。上記の通りではあるが、増値税一般納税者は如何なる状況においても対外的に増値税専用発票を発行できる訳ではない。そこで、増値税専用発票の発行に関するよくある問題(増値税専用発票を発行できない状況)について、以下に簡潔にまとめた。

提供する課税サービスの分野 ・消費者個人向けに提供する課税サービス。
・増値税徴収免除規定が適用される課税サービス。

販売分野

・自ら使用した固定資産の売却については、以下の二つの状況に該当する場合、簡易方法に基づいて4%の徴税率で増値税を半減して徴収することができるが、同時に増値税専用発票を発行してはならない。
–   
固定資産を購入または自ら製作した時点では小規模納税者であり、一般納税者として認定された後に当該固定資産を売却する場合。
–   
簡易方法に基づいて増値税を徴収する課税行為が発生し、それが規定により相殺できず且つ仕入税額を相殺していない固定資産を売却する場合。
・中古商品を販売する場合。
・消費者個人に販売される物品または課税役務。
・免税規定が適用される販売商品または課税役務。
・商業企業一般納税者が小売するタバコ、酒、食品、衣服、靴帽子(労働保護専用部分については含まない)、化粧品などの消費財。
・分行、支行、出張所、儲蓄所などに該当する金融機関が金現物の販売を行う場合。
・廃旧物資回収経営業務に従事する一般納税者が販売する廃旧物資。
輸出分野 ・輸出企業およびその他の事業者が行う、特別区域へ輸送する水道電気ガス以外の輸出貨物の役務。
・ダイヤモンドの輸出。
その他の収入 ・商業企業が供給業者から受け取る各種収入。

(里兆法律事務所が2013年11月22日付で作成)

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